投稿記事削除請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70451
判決日2026-01-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 note株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
本件の主な争点は、本件記事による名誉毀損の成否である。
⑴ 原告の主張
本件記事は、別表記載のNo.1ないしNo.4の記述を含むものであり、
これらの記述が原告の名誉を毀損するものであることは、別表記載のとおりで
ある。したがって、被告は本件記事全体を削除すべきである。
⑵ 被告の主張
否認ないし争う。詳細は別表記載のとおりである。
仮に、本件記事によって原告の社会的評価が低下するとしても、①原告はA
BEMA Primeに出演する有識者であり、かつ、「C」の担当者から不
当な恫喝を受けた旨をSNSで告発していたとされるところ、原告の言動やそ
の信ぴょう性は、公共の利害に関する事実といえること、②本件記事は直ちに
公益目的が否定されるものではないこと、③本件記事の意見論評の前提となる
事実は、重要な部分において真実であり、意見論評の域を超えるものではない
こと、以上によれば、本件記事の投稿は、違法性が阻却される。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。