事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70451 |
| 判決日 | 2026-01-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 note株式会社 |
この事件の代理人
- 服部啓一郎(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 本件の主な争点は、本件記事による名誉毀損の成否である。 ⑴ 原告の主張 本件記事は、別表記載のNo.1ないしNo.4の記述を含むものであり、 これらの記述が原告の名誉を毀損するものであることは、別表記載のとおりで ある。したがって、被告は本件記事全体を削除すべきである。 ⑵ 被告の主張 否認ないし争う。詳細は別表記載のとおりである。 仮に、本件記事によって原告の社会的評価が低下するとしても、①原告はA BEMA Primeに出演する有識者であり、かつ、「C」の担当者から不 当な恫喝を受けた旨をSNSで告発していたとされるところ、原告の言動やそ の信ぴょう性は、公共の利害に関する事実といえること、②本件記事は直ちに 公益目的が否定されるものではないこと、③本件記事の意見論評の前提となる 事実は、重要な部分において真実であり、意見論評の域を超えるものではない こと、以上によれば、本件記事の投稿は、違法性が阻却される。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。