事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)282 |
| 判決日 | 2017-09-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 争点及びこれに関する当事者の主張は,後記5及び6のとおり控訴人及び被 控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」 の「第2 事案の概要」の3(原判決4頁11行目~7頁9行目)に記載のと おりであるから,これを引用する。 5 当審における控訴人の補充主張 本件文書の「公文書」該当性 ア 情報公開条例2条2項の「公文書」 情報公開条例2条2項の「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」 とは,作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく,組織とし ての共用文書の実質を備えた状態,すなわち,当該実施機関の組織におい て,業務上必要なものとして,利用又は保存されている状態のものを意味 する。したがって,職員が自己の執務の便宜のために保有する覚書や資料, 職員の個人的な検討段階にとどまる起案のための草稿,課題等の整理資料, 参考となる事項のメモ書等(以下「個人保有文書」という。)は,これに 該当しない。 情報公開条例2条2項の「当該実施機関が保有しているもの」とは,実 施機関がその意思に基づき保有しているものと解すべきであって,仮に当 該実施機関の職員が当該文書を廃棄せずに保有していたとしても,そのこ とのみをもって,その文書が当該職員において組織的に用いるものとして 保有しているものにはならない。実施機関として,当該職員に対し残すよ うに指示したような文書ではなく,事実上,たまたま残っているものは, その作成・利用・保存・廃棄について,そのいずれの過程においても組織 としての関与は存在せず,専ら職員個人の便宜的判断に委ねられているよ うなものは,「当該実施機関が保有しているもの」には当たらない。 イ 本件文書の「公文書」該当性 控訴人における一対一メールは,庁内情報利用パソコンを利用する職員 一人につき一つ付与され,本人のみが利用できる個人メールアドレスにお いて送受信され,個人用メールボックスに保管されているため,当該メー ルの送受信者しか閲覧することができない。したがって,一対一メールが 送受信された段階においては,必然的に組織としての共用文書の実質を備 えた状態になく,個人保有文書である。送受信した職員が当該メールを他 の職員に転送するなど,当該メールがその後別途組織的に共用された場合, その時点において,初めて当該組織的に共用されたメールなどに「公文 書」該当性が認められる。本件文書は,大阪市長又はメールを送受信した 職員のみが閲覧できる状態にあるから,組織としての共用文書の実質を備 えた状態にない個人保有文書である。 本件文書は,実施機関が当該職員に対して残すよう指示し,意図して残 したものではなく,事実上たまたま送受信者において個人用メールボック スに消除されずに残っているものにすぎない
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。