事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)3910 |
| 判決日 | 2026-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社BGIJAPAN |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 遅延損害金に適用される準拠法及び遅延損害金の利率(争点1) ⑵ 本件特許権侵害に基づく損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁の成否 (争点2) ア 原告製品の本件発明の技術的範囲の属否(争点2-1) イ 原告による原告製品の「譲渡等」の有無(争点2-2) ウ 原告及びアイステーションの共同不法行為の成否(争点2-3) エ 被告の損害額(争点2-4) ⑶ 債務不履行に基づく損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁の成否(争 点3) ア 原告の債務不履行の有無(争点3-1) イ 被告の損害額(争点3-2) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(遅延損害金に適用される準拠法及び遅延損害金の利率)について (原告の主張) ア 準拠法 本件各売買契約は、中国企業である原告と、日本企業である被告との取 引である。日本国及び中国は、いずれも国際物品売買契約に関する国際連 合条約(以下「ウィーン売買条約」という。)加盟国である。 そして、本件各売買契約においては、ウィーン売買条約の適用を排除す る特約がないことから、ウィーン売買条約が適用されるものの、ウィーン 売買条約には遅延損害金に関する定めがないため、遅延損害金については、 特徴的な給付を行う当事者の事業所の所在地が最も密接な関係がある地の 法(以下「最密接関係地法」という。)として適用される。 本件各売買契約における特徴的な給付は、目的物を引き渡す売主の給付 であることから、売主である原告の事業所が所在する中国法が準拠法とな る。 イ 利率 中国法における遅延損害金の利率は、最高人民法院の売買契約に関する 紛争裁判の法律適用に関する解釈第18条により、債務不履行時に中国人 民銀行が認可した全国銀行間取引金利センターが公表した標準的な1年間
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、71万3249.92米ドル及びこれに対する令和6 年3月29日から支払済みまで年4.485%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。