事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70219
判決日2026-02-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とこれに対する当事者の主張
(1) 被告商品による原告商品の形態模倣の有無(争点 1)
(2) 被告の故意又は過失の有無(争点 2)
(3) 保護期間の経過の有無(争点 3)
(4) 原告の損害の有無及びその額(争点 4)
3 当事者の主張
(1) 争点 1(被告商品による原告商品の形態模倣の有無)について
当事者の主張は、以下に補足するほかは、別紙主張整理表記載のとおりで
ある。
(原告の主張)
ア 実質的同一性
原告は、原告商品の形態のイメージを構想する過程において、正面から
見たときのバッグの印象、輪郭、パイピング、横や縦のサイズ、収納でき
る空間の高さ、ハンドルの高さ、位置等、見栄えが良くなるようにバラン
スの取れた寸法を考えると共に、素材感、高級感のある形態が崩れないよ
うにするための縫製上の構造等、様々な角度から検証を行い、試行錯誤を
重ねた。この試行錯誤の末に製作した原告商品の形態を被告が偶然製作す
ることはおよそあり得ないから、被告は原告商品を模倣したといえる。
生地の裁断やミシンでの縫製等は手作業で行うものであり、工場の職員
の技量によって誤差が生じるが、その誤差は数㎜から 2 ㎝ほどであるから、
その程度の違いは差異とはいえない。
外部ポケットの存在については、被告がルーポケットと称する外部ポケ
ットがついていない面を自らのサイトや広告で表示し、外部ポケットがつ
いている面を「Back」として表示していることからすると、被告商品の特
徴とはいえない。また、被告が販売する他の商品においては、外部に大き
く取り付けられたポケットは確認できないから、外部ポケットは被告商品
を象徴するものではない。
バッグ口回りの段差について、原告商品では、表側と裏側の生地を貼り
合わせた加工を施すという生地の特性と、ハンドルの形状の確保、縫製が
できる工場の選別等の特異な条件から、段差を設ける必要があったため生
じた形態であり、多くの商品にはこのような段差はない。他方、被告は、
ウェブサイトや広告において、外部ポケットがなく段差のある面を正面と
しており、新商品の販売に際しても段差のある面を正面とした写真を掲載
していることから、被告も、段差のある面を女性の関心を引く正面として
特徴付けているといえる。
原告商品のハンドル付け根部分の縫製は、原告が試行錯誤して開発した
ものである。被告は、他の縫製を選択できたのに、あえて原告商品の縫製
を模倣しているといえる。
加えて、需要者たる女性は、正面である段差のある面に関心を持ち、バ
ッグを構成する三角形、パイピングの位置、素材等に関心を惹かれて購入
する。被告が販売する商品であることを象徴しない外部ポケットやスマー
トフォンが入るという内部のポケット、内側の仕切り、口留めの内側パー
ツ、ハンドル付け根部分の内側ス

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。