事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70219 |
| 判決日 | 2026-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とこれに対する当事者の主張 (1) 被告商品による原告商品の形態模倣の有無(争点 1) (2) 被告の故意又は過失の有無(争点 2) (3) 保護期間の経過の有無(争点 3) (4) 原告の損害の有無及びその額(争点 4) 3 当事者の主張 (1) 争点 1(被告商品による原告商品の形態模倣の有無)について 当事者の主張は、以下に補足するほかは、別紙主張整理表記載のとおりで ある。 (原告の主張) ア 実質的同一性 原告は、原告商品の形態のイメージを構想する過程において、正面から 見たときのバッグの印象、輪郭、パイピング、横や縦のサイズ、収納でき る空間の高さ、ハンドルの高さ、位置等、見栄えが良くなるようにバラン スの取れた寸法を考えると共に、素材感、高級感のある形態が崩れないよ うにするための縫製上の構造等、様々な角度から検証を行い、試行錯誤を 重ねた。この試行錯誤の末に製作した原告商品の形態を被告が偶然製作す ることはおよそあり得ないから、被告は原告商品を模倣したといえる。 生地の裁断やミシンでの縫製等は手作業で行うものであり、工場の職員 の技量によって誤差が生じるが、その誤差は数㎜から 2 ㎝ほどであるから、 その程度の違いは差異とはいえない。 外部ポケットの存在については、被告がルーポケットと称する外部ポケ ットがついていない面を自らのサイトや広告で表示し、外部ポケットがつ いている面を「Back」として表示していることからすると、被告商品の特 徴とはいえない。また、被告が販売する他の商品においては、外部に大き く取り付けられたポケットは確認できないから、外部ポケットは被告商品 を象徴するものではない。 バッグ口回りの段差について、原告商品では、表側と裏側の生地を貼り 合わせた加工を施すという生地の特性と、ハンドルの形状の確保、縫製が できる工場の選別等の特異な条件から、段差を設ける必要があったため生 じた形態であり、多くの商品にはこのような段差はない。他方、被告は、 ウェブサイトや広告において、外部ポケットがなく段差のある面を正面と しており、新商品の販売に際しても段差のある面を正面とした写真を掲載 していることから、被告も、段差のある面を女性の関心を引く正面として 特徴付けているといえる。 原告商品のハンドル付け根部分の縫製は、原告が試行錯誤して開発した ものである。被告は、他の縫製を選択できたのに、あえて原告商品の縫製 を模倣しているといえる。 加えて、需要者たる女性は、正面である段差のある面に関心を持ち、バ ッグを構成する三角形、パイピングの位置、素材等に関心を惹かれて購入 する。被告が販売する商品であることを象徴しない外部ポケットやスマー トフォンが入るという内部のポケット、内側の仕切り、口留めの内側パー ツ、ハンドル付け根部分の内側ス
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。