事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)86 |
| 判決日 | 2017-09-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,後記4及び5のとおり当審 における控訴人の補充主張及び被控訴人(参加行政庁を含む。)の補 充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2 事案 の概要」の4及び5欄(原判決9頁26行目~同21頁10行目)に 記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当審における控訴人の補充主張 (1) 現行の評価基準は,家屋の資産評価の過程において不動産鑑定等 の他の評価手段を原則的に排除することを正当化するだけの一般 的合理性を有していない。家屋は土地とは異なり独立した現実の取 引市場を持たないから,家屋の評価額を客観的な交換価値に近づけ るためには,固定資産評価の過程において個別的・直接的評価であ る不動産鑑定意見を考慮することが欠かせない。 (2) 地方税法において,適正な時価の算定を評価基準に委任した趣旨 が対象不動産の客観的な交換価値の算定方法を具体的に定めるこ とにあること(最高裁平成15年6月26日第一小法廷判決)から すれば,税負担の公平性及び課税事務の便宜性を主眼とした内容と する現行の評価基準は上記地方税法の趣旨を逸脱している。 固定資産税についての評価基準の一般的合理性は,委任立法とい う形式及び上記の委任内容の趣旨からすれば,対象資産の客観的交 換価値を明確にしたものが要求されるのであって,委任を受けた評 価基準は,適正な時価を算定するという目的に強く拘束され,総務 大臣の自由裁量も認められない。 (3) 課税要件事実の存否及び課税標準については,租税法律主義及び 衡平の観点からして,課税行政庁側に主張立証責任があるように, 評価基準の一般的合理性についての主張立証責任も課税行政庁に ある。そして,評価基準の一般的合理性については,基準自体の内 容のみならず,現在の固定資産評価プロセス全体の視点から評価す べきであり,証明の程度も,一応のものでは足りず,極めて高度な 程度の証明が必要である。 (4) 上記の主張立証責任の配分からすると,被控訴人において,経過 年数50年の非木造家屋に残価率20%があること及び残価率2 0%の評価が家屋の存続する限り続くこと(永遠の20%)を証明 することが必要であるのに,何らの証明もされていない。したがっ て,上記各命題に一般的合理性は存在しない。 5 当審における被控訴人(参加行政庁)の補充主張 固定資産の評価額が固定資産評価基準に従って決定されたものであ る場合は,同評価基準によっては時価を適切に算定できない特別の事 情の存しない限り,その評価額は適法とされること(最高裁判所平成2 5年7月12日第二小法廷判決)などからすると,固定資産評価基準は 規範性が承認されているのであって,評価基準の一般的な合理性の有 無自体については,基
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。