損害賠償請求控訴事件,仮執行の原状回復及び損害賠償を命ずる裁判の申立事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(ネ)899
判決日2017-10-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとお
り補正し,後記3として「当審における当事者の補充主張」を付加するほか,
原判決の「事実及び理由」第2の2から4まで(原判決4頁23行目から30
頁10行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決4頁26行目から5頁1行目にかけての「株式会社F」を「F株式
会社」に改める。
原判決5頁5行目の「結婚」を「婚姻」に改める。
原判決8頁17行目の次に改行して「平成27年12月25日,1審原告
らは,芦屋の住居から盛岡市a丁目b番c号に転居した。」を加える。
原判決10頁26行目の「8万円」の次に「(精神的損害等に対する賠
償)」を加え,「これらの者以外の者に対しては」を「対象者を限定せず」
に改める。
原判決11頁1行目の「4万円」の次に「(追加的費用等に対する賠償)」
を加える。
原判決12頁2行目の「以下のとおり」の次に「合計831万3593円」
を加える。
原判決13頁13行目から14行目にかけての「起業しようとしたものの,
その見通しが立たず,また,同市で」を削除する。
原判決13頁16行目の文頭から21行目の「時間を要すること,」まで
を削除する。
原判決13頁25行目から14頁2行目までを削除する。
原判決17頁20行目の「原告らが,」から23行目の「であるから,」
までを削除する。
原判決19頁23行目の「や起業」を削除する。
原判決21頁23行目の「基準額を」から25行目の末尾までを「基準額
を月額120万円,平成23年3月から原審口頭弁論終結日である平成27
年11月10日までを就労不能期間として,本件事故に伴う休業損害676
0万円が認められるべきである。」に改める。
原判決22頁2行目の「G」の次に「(以下「G」ということもある。)」
を加える。
原判決25頁1行目の「40万円」の前に「月額」を加える。
原判決25頁2行目の「休業損害」の次に「2180万円」を加える。
原判決25頁5行目の「イ記載の主張」を「ウ記載の主張」に改める。
原判決25頁19行目の「ア記載のとおり」を「イ記載のとおり」に改め
る。

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決中1審原告A及び1審原告Bに関する
部分を次のとおり変更する。
1審被告は,1審原告Aに対し,1358万7325円及びうち12
20万2863円に対する平成25年8月29日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
1審被告は,1審原告Bに対し,257万1160円及びこれに対す
る平成25年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
1審原告A及び1審原告Bのその余の請求をいずれも棄却する。
2 1審原告らの各控訴をいずれも棄却する。
3 1審原告Aは,1審被告に対し,1155万6231円及びこれに対
する平成28年3月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
1審原告Bは,1審被告に対し,434万3329円及びこれに対す
る平成28年3月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
1審被告のその余の申立てを棄却する。
4 訴訟費用(前項の裁判に関する費用を含む。)は,第1,2審を通じて,
1審原告Aに生じた費用と1審被告に生じた費用の60分の37を8分し,
その7を1審原告Aの負担とし,その余を1審被告の負担とし,1審原告
Bに生じた費用と1審被告に生じた費用の60分の16を20分し,その
19を1審原告Bの負担とし,その余を1審被告の負担とし,1審原告C
に生じた費用と1審被告に生じた費用の60分の4を1審原告Cの負担と
し,1審原告Dに生じた費用と1審被告に生じた費用の60分の2を1審
原告Dの負担とし,1審原告Eに生じた費用と1審被告に生じた費用の6
0分の1を1審原告Eの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。