事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1147 |
| 判決日 | 2017-11-16 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(前記1(4)の請求に関する争点) (1) パブリシティ権侵害による不法行為の成否 控訴人は,被控訴人との取引終了後もP1の画像をホームページに掲載す ることにより,P1のパブリシティ権を侵害し,被控訴人に固有の損害を被 らせたとして,不法行為責任を負うか (2) パブリシティ権侵害による損害額 4 争点(前記1(4)の請求に関する争点)に関する当事者の主張 後記5のとおり,当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」の 第3の4(原判決15頁7行目から17頁20行目まで)のと おりであるから,これを引用する。 5 当審における控訴人の主張 (1) パブリシティ権侵害の成否 P1は,日本における著名性を獲得していない。 仮に,P1に,日本における著名性があり,パブリシティ権が認められる としても,控訴人は,P1の画像を,P1の肖像が有する顧客吸引力に専ら 利用する目的で使用したものではない。控訴人は,控訴人商品の形状等を顧 客にわかりやすくすべく,P1の画像を利用したにすぎない。 したがって,控訴人に不法行為は成立しない。 (2) 損害額 仮に,控訴人がP1の画像を掲載したことにより,P1のパブリシティ権 を侵害したとしても,次のとおり,損害額は低額に留まる。 P1の画像を使用して掲載した商品は平成27年3月11日までに販売を 停止している。実際には販売されていない商品を紹介するために,P1の画 像を使用したとしても,そのことにより損害が発生することはない。 控訴人は,P1とのライダー契約の内容として月額6万円の商品提供を考 えていたものであるが,商品提供の条件として,P1に,レッスンやイベン ト等での同製品の着用を義務づけることを求める内容とする予定であった。 そのこととの対比からして,上記金額以上の損害が発生したとは到底認めら れない。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。