事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1579 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人ビジネスラリアート株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,「AD EBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」, 「SOLUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」 に係る役務を提供するに当たり,インターネット上のホームページ,パ ンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載3,4及び6の各 標章を使用してはならない。 (2) 一審被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看 - 1 - 板等から別紙「標章目録」記載3,4及び6の各標章を抹消せよ。 (3) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審原告の控訴を棄却する。 3(当審における追加請求) (1) 一審被告は,一審被告のホームページ(http://www.lockon.co.jp) からリンクが張られた2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲 覧画面及び2017年9月期第2四半期決算説明資料において,別紙 「抹消対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載7の標章を使用し てはならない。 (2) 一審被告は,上記(1)の動画閲覧画面及び説明資料から,別紙「抹消 対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載7の標章を抹消せよ。 (3) 一審原告の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,それぞれを各自の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。