商標権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)1579
判決日2017-11-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者控訴人 兼被控訴人ビジネスラリアート株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は,「AD EBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,
「SOLUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」
に係る役務を提供するに当たり,インターネット上のホームページ,パ
ンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載3,4及び6の各
標章を使用してはならない。
(2) 一審被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看
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板等から別紙「標章目録」記載3,4及び6の各標章を抹消せよ。
(3) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 一審原告の控訴を棄却する。
3(当審における追加請求)
(1) 一審被告は,一審被告のホームページ(http://www.lockon.co.jp)
からリンクが張られた2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲
覧画面及び2017年9月期第2四半期決算説明資料において,別紙
「抹消対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載7の標章を使用し
てはならない。
(2) 一審被告は,上記(1)の動画閲覧画面及び説明資料から,別紙「抹消
対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載7の標章を抹消せよ。
(3) 一審原告の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,それぞれを各自の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。