事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1578 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ロックオン/被控訴人 ビジネスラリアート株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,当審における控 訴人の主張を後記3に,それに対する被控訴人の反論を後記4にそれぞれ付加 するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1及び第2の2,第3(原判 決2頁5行目から11頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引 用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 被告サービスにおけるプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は, 次に述べるとおり,被告サービスの中で独立した固有の価値を有するサービ スであるから,本件商標権の侵害の有無は,これらの機能それぞれにおける 被告標章の使用状況から判断されなければならない。 ア プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は,被告サービスの主 たる要素であるホームページ作成ASPサービスとは相互に関連がなく, サービスの本質が根本的に異なっている。 イ プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能の管理画面は,ホーム - 2 - ページ作成機能から独立したものになっている。 ウ メールマーケティング機能については,ホームページ作成機能とは別に 固有の対価を徴収している。プッシュ通知機能については,それのみの価 格設定はされていないが,ホームページ作成機能のみのコースでは利用す ることができず,プッシュ通知機能を含む,より高価なコースを申し込ま なければ利用することができないから,ホームページ作成機能からは独立 した対価を徴収している。 (2) 被告標章は,次のとおり,プッシュ通知機能及びメールマーケティング機 能のために使用されている。 ア 被告標章は,原判決別紙「ホームページ目録」記載のプッシュ通知機能 及びメールマーケティング機能を表示するページのタイトル部分に使用さ れており,その出所を示す機能を果たしている。当該ページは,被告サー ビスのサイトの他のページを経由することなく直接閲覧することができる から,被告サービスのサイトの他のページとは関係なく,個別にインター ネット上に配信され,その出所を示す働きをしている。 イ 被告サービスのサイト全体に着目するとしても,被控訴人は,被告サー ビスのトップページ上において,プッシュ通知機能が被告サービスの目玉 機能であると積極的に訴求しており,被告サービスのトップページは, プッシュ通知機能の宣伝のための重要な導線として機能している。メール マーケティング機能についても同じであり,「よくある質問」として, メールマーケティング機能を積極的に説明している。 (3) メールマーケティング機能の提供は広告業に該当する。 被告サービスの中には,エンドユーザーからの空メールの送信によって広 告メールの配信先となるメールアドレスを収集する空メール機能がある。空 メールの送信先は,原則として,被告サービスのドメイン名「090.j
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。