事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)90 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人が,原判決別紙1物件目録記載のテニス場施設について,参 加人に平成20年4月1日から平成22年3月31日まで行政財産使用 料相当額の支払を求めないことが違法であることを確認する。 3 被控訴人は,参加人に対し,116万8000円及びこれに対する平 成25年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を大阪府 に支払うよう請求せよ。 4 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 控訴人ら及び被控訴人に生じた訴訟費用は,第1,2審を通じて4分 し,その3を控訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とし,参加 人に生じた費用は,第1,2審を通じて参加人の負担とする。 事 実 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が,主文2項掲記の施設について,下記相手方に下記期間の行政 財産使用料相当額の支払を求めないことが違法であることを確認する。 記 相手方 B,C,D,E,F,G,H及びI(以下「Bら8名」とい う。) 期 間 平成23年4月1日から平成24年3月14日まで 相手方 参加人 期 間 平成20年4月1日から平成22年3月31日まで 相手方 J 期 間 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 相手方 K 期 間 平成23年4月1日から平成24年3月14日まで 3 被控訴人は,下記相手方に対し下記金員及びこれに対する平成25年5月 25日から支払済みまで年5分の割合による金員を大阪府に支払うよう請求 せよ(以下,J,K及びLを併せて「Jら3名」といい,Bら8名,参加人 及びJら3名を併せて「参加人ら12名」という。)。 記 Bら8名に対し2057万6744円(8名の連帯支払。) 参加人に対し2057万6744円 Lに対し514万4186円 Jに対し1028万8372円 Kに対し514万4186円 第2 控訴に至る経緯 1 本件は,大阪府の住民である控訴人らが提起した住民訴訟である。控訴人 らは,①参加人及びBら8名が,何らの法令上の根拠もなしに,大阪府所有 の下水道処理場の財産の一部を違法に占有使用した,②当該財産の管理責任 者であるJら3名もこれを放置し,あるいは容認していた,③したがって, 大阪府は参加人ら12名に対する損害賠償債権又は不当利得債権を取得した, ④ところが,大阪府の執行機関である被控訴人が当該債権の行使を怠ってい ると主張し,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,その怠る事実が 違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,その怠る事実 の相手方である参加人ら12名に対し当該債権を行使するよう被控訴人を義 務付けることを求めた。 2 原審が控訴人らの請求を全部棄却したため,控訴人らは,原判決全部を不 服として本件控訴を提起した。 第3 当事者の主張
出典
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