損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(ネ)2098
判決日2017-12-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件事故の態様,本件事故を防止するための演技者の危険回避方法等
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(控訴人らの主張)
控訴人Aは,本件通し練習を始め,原判決別紙1記載の区分Ⅴの両逆手蹴
上がりを行ったが,蹴上がりに失敗したため,鉄棒にぶら下がった状態にな
り,再び両逆手蹴上がりから演技をやり直したところ,落下し,頭部・頸部
がマットに衝突した。
(被控訴人の主張)
控訴人Aは,本件通し練習を始め,原判決別紙1記載の区分ⅤからⅥ
(逆手前方車輪)に入り回転しようとしたが,勢いが足りず,背中側に
回転しきらず,回転が途中で止まり,倒立又はそれに近い状態となり,
その後,前方車輪とは逆方向(腹側)に回転を始めたが(この時,鉄棒
の握り手は,前方車輪を行うための逆手であった。),直ちに鉄棒から
手を離してマットに降りることをせず,逆手握りで握り続けていたとこ
ろ,原判決別紙2記載の図のように,前方へ飛び出し,体が少し回転し,
頭から首の部分を先にして落下し,マットに衝突した。
控訴人らが主張する事故態様であれば,控訴人Aの動きには勢いがな
く,本件事故のように,控訴人Aの手が鉄棒から離れて,頭から首の部
分を先にしてマットに衝突するとは考えられない。
イ
めたところ,高い位置からの回転であり,また,その時点での控訴人Aの
鉄棒の握り方が逆手であったので,回転による遠心力の勢いにより,控訴
人Aの手が鉄棒から離れてしまい,前方へ飛び出し,上記のように首から
落下する事故が発生したものである。
ウ 逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが,勢いが足りず回転が
途中で止まり倒立にまで持ち込めず,その後,前方車輪とは逆方向(腹側)
に回転を始めた場合(以下,上記状況を「本件状況」ということがある。)
に関し,次のとおりの知見(以下「本件状況に関する知見」という。)が
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ある。
本件状況になった場合(別紙1記載の逆手握りで前振りになる場合),
視覚的に落下地点が見えるため容易にマットに降りることができ,別紙
2記載のとおり鉄棒から手を離してマットに足から降りる(着地する)
ことが最も適した行動である。その理由は次のとおりである。
別紙1記載のとおりの順手握りによる後ろ振り(逆方向への振り戻
り)は,身体構造上,腰や肩を屈曲させることにより移動するエネルギ
ーを緩衝することができ,さらに手が離れた後,視覚的に地上が見える
ことから,落下することの対処が可能となる。一方,逆手握りによる前
振り(逆方向への振り戻り)は,身体構造上,腰や肩を屈曲させること
が難しく,移動のエネルギーを緩衝することができないから,順手握り
による後ろ振りよりも手が離れる危険性が高い。さらに,勢いを増した
状態では手がいつ離れるか分からず,手が離れた後,鉄棒を握っていた
関係で

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人Aに対し,1億9009万2529円及びこれに対す
る平成22年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被控訴人は,控訴人Bに対し,440万円及びこれに対する平成22年4
月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被控訴人は,控訴人C及び控訴人Dに対し,それぞれ110万円及びこれ
に対する平成22年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,控訴人Aに生じた費用と被控訴人に生じた
費用の100分の95を5分し,その1を控訴人Aの,その余を被控訴人の負
担とし,控訴人Bに生じた費用と被控訴人に生じた費用の100分の3を5分
し,その1を控訴人Bの,その余を被控訴人の負担とし,控訴人Cに生じた費
用と被控訴人に生じた費用の100分の1を3分し,その2を控訴人Cの,そ
の余を被控訴人の負担とし,控訴人Dに生じた費用と被控訴人に生じた費用の
100分の1を3分し,その2を控訴人Dの,その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。