損害賠償 著作権使用料請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)233等
判決日2017-12-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条

この事件の代理人

  • 秋山亘(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 宮岡寛(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり補正し,当
20 審における各当事者の主張を後記3及び4のとおり加えるほか,原判決「事実
及び理由」中の第2の2から第2の4まで(原判決3頁4行目から15頁4行
目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁25行目の「甲171」の次に「,乙25」を加える。
(2) 原判決5頁5行目の「原告は,」の次に「平成26年2月5日,」を加え
25 る。
(3) 原判決9頁14,15行目の「構造図を作成し,」の次に「これを指示書
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としてP2に交付し,」を加える。
(4) 原判決14頁11行目の「具体的には」を「詳細は」に改める。
3 当審における控訴人の主張
(1) 争点1(控訴人による不法行為の成否)について
5 ア 控訴人に告知義務のないこと(予見可能性のないこと)
本件公演の中止は,次のような経緯による被控訴人の経営判断の誤り
によるものであって,控訴人はこのような事態を予見することはできず,
控訴人の聴力レベルや本件楽曲の作曲者についての告知義務もなかった。
① 本件文春報道がセンセーショナルで過激な表現を用い,控訴人が作
10 曲に全く関与しなかったとの誤解を与えたこと
② P2が,本件文春報道に即した内容の発言をし,上記誤解が世間に
定着したこと
③ 被控訴人は,本件文春報道に過度に反応し,容易にできる事実調査
をしなかったこと
15 イ 全ろうになった時期等
控訴人は,平成11年に一時全ろう状態になったが,その後一時的に
回復したことがあった。しかし,平成13年末頃までには補聴器を使用
しても会話は不可能となった。平成11年以降,絶えず,全ろうの状態
であったと主張していたわけではない。
20 また,全ろうとは,音が全く聞こえない状態ではなく,「両耳の聴力
レベルがそれぞれ100dB以上のもの」をいう。控訴人は,平成14
年診断書では「右101.3dB,左115dB」の状態にあったので
あるから,平成14年当時,全ろうの状態にあり,控訴人に虚偽説明の
事実はない。
25 原判決は,放送倫理・番組向上機構(以下「BPO」という。)の放
送倫理検証委員会作成に係る報告書に基づき,控訴人が全ろうの状態に
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はなかったと認定しているが,上記報告書に記載された耳鼻咽喉科の専
門医の意見は,診断書のみを資料としたものであり,医学的文献の引用
もなく,信用することができない。
また,原判決は,全ろうが自然回復することがあり得ないことを前提
5 に控訴人の主張を否定しているが,言語聴覚士の陳述書(乙34)によ
れば,自然回復することもあり得る。
ウ 相当因果関係がないこと
楽譜は新規の貸出しが禁止されていたに過ぎず,本件楽曲の著作権は
控訴人にあることはP2も認めていたから,本件楽

主文(判決文より)

1 控訴人の控訴に基づき,原判決中被控訴人の本訴請求にかかる部分
を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人に対し,4238万5351円及びこれに対す
る平成26年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
25 払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
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2 控訴人のその余の控訴を棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用(控訴費用及び附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審を
通じてこれを10分し,その7を控訴人の負担とし,その余を被控訴
5 人の負担とする。
5 この判決は,前記1(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。