詐欺被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(う)578
判決日2018-01-12
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に対する判断」の1「前提事実」 において認定し
たところは相当であり,その内容は概ね次のとおりである。
⑴ Aは,平成28年7月初め頃(以下,特に断らない限り,平成28
年のことである。),Dなる人物から,荷物の中身は薬物だと思うが,自分
も分からないし,毎回違うものだと思う,中身を知らなかったら捕まること
もないし,捕まってもヨンパチで済む,最初捕まっても2回目以降でないと
罪にならないなどと言われ,1回10万円で荷物の受取役を探して欲しい旨
の依頼を受けた。
Aは,7月上旬頃,知人のCに対し,10万円のうちの5万円は自
分が受け取ることを前提として,荷物の中身は自分への依頼者も薬物関係と
か裏DVDだと思うと言っていたなどと伝えた上で,1回5万円で荷物の受
取役を紹介して欲しい旨依頼した。
その後,Cは,5万円のうちの2万円は自分が受け取ることを前提
として,1回3万円で荷物の受取役を引き受ける人物を探すこととし,実兄
である被告人に対してもそのような話がある旨を告げたところ,被告人は,
7月20日頃,その仕事を自分が引き受ける旨Cに返答し,CからAにその
旨が伝えられた。
被告人は,7月20日午後11時頃,Aから,電話で荷物の受取場
所となる本件居室の住所と号室,待機時間が午前9時から午前12時までで
あること,鍵を外す番号,「B」という名前で荷物を受け取ることなどを指
示され,その際,荷物の中身については,裏DVDとか,毎回中身は違い,
自分も何が入っているか分からない,何かあってもヨンパチで出てこれるな
どと言われた。
被告人は,7月21日午前9時6分頃,本件居室に赴いて待機し,
同日午前10時28分頃,配達票に「B」とサインして被害者が送付した公
訴事実①に係る現金200万円入りの荷物を宅配業者から受け取った。その
後,Aに電話でその旨連絡し,受け取った荷物の引渡し方法について指示を
受け,その日のうちに荷物の包装等を開披することなく,Aから指示された
レストランの駐車場の植込みの中に荷物を置いて立ち去る方法でこれをAに
引き渡した。
⑹ Aは,7月22日,Cに対し,同月23日にも同様の仕事がある旨
伝え,その受取役の手配を依頼し,21日分の報酬と23日分の前払い報酬
として10万円を手渡した。
⑺ 被告人は,7月22日,Cから23日にも同様の仕事があると言わ
れたことから,これを引き受け,2回分の報酬として6万円を受け取り,同
月23日午前8時25分頃本件居室に赴き,同日午前9時42分頃,配達票
に「B」とサインして被害者が送付した公訴事実②に係る現金300万円入
りの荷物を宅配業者から受け取り,その日のうちに荷物の包装等を開披する
ことなく,前回と同様の方法でこれをAに引き渡した。なお,被告人は,7
月21日及び同月23日のいずれも,マス

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を大阪地方裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。