事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)41 |
| 判決日 | 2018-01-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 控訴人A,控訴人B2,控訴人B3,控訴人B4,控訴人E2,控 訴人E3及び控訴人E4の本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人兼被控訴人国の本件控訴をいずれも棄却する。 3 控訴人A,控訴人B2,控訴人B3,控訴人B4,控訴人E2,控 訴人E3及び控訴人E4の控訴費用は同控訴人らの,控訴人兼被控訴 人国の控訴費用は同控訴人兼被控訴人の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。