事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)107 |
| 判決日 | 2018-01-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨は,次のとおり補正し,後記4において, 当審において追加された本案前の主張を付加し,後記5において,当審にお いて追加,補充された本件各不許可処分の適法性・裁量権の範囲の逸脱又は その濫用の有無に関する主張を付加するほかは,原判決第3「主たる争点及 び当事者の主張の要旨」の1,2(原判決8頁17行目から18頁20行目 まで及び48頁から73頁まで〔別紙4,5〕)に記載のとおりであるから, これを引用する。 ⑴ 原判決8頁23行目,9頁3行目,5行目,9行目,20行目から21行 目,23行目,10頁2行目,8行目の各「原告b区画」を「控訴人b区画」 といずれも改める。 ⑵ 原判決8頁24行目から25行目の「原告b不許可処分」を「控訴人b不 許可処分」と改める。 ⑶ 原判決10頁23行目の「別紙4」を「原判決別紙4」と改める。 ⑷ 原判決15頁1行目の「別紙5」を「原判決別紙5」と改める。 ⑸ 原判決56頁10行目から11行目にかけての「高架下占用者の」を「高 架下占用者を」と改める。 4 当審において追加された本案前の主張(訴えの利益の有無) ⑴ 被控訴人の主張 ア 期日や期間を予定してされた許可申請に対して拒否処分がなされた後, 当該期日や期間が経過したために当該拒否処分を取り消しても意味がなく なった場合には,当該拒否処分の取消しにつき訴えの利益は消滅する。 本件各申請における占用期間は,いずれも平成26年4月1日から平成 29年3月31日までであり,その終期が既に経過しているから,控訴人 らには,本件各不許可処分を取り消す利益がない。したがって,本件訴え は,訴えの利益を欠き不適法である。 イ 控訴人らは,後記⑵のとおり,本件各申請が更新許可申請であり,占用
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。