滞納処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(行コ)185
判決日2018-02-01
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法121条、会社法130条1項、商法204条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,争点に関する当事者の主張の要旨は,次
のとおり補正し,後記4で当事者の補充主張を付加するほかは,原判決の「事
実及び理由」中の第2の1ないし4(原判決2頁12行目から12頁24行目
まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(以下の原判決の引用部分
は,全て「事実及び理由」中のものであり,以下では,「事実及び理由」中の
ものである旨の記載は省略する。)。
(1) 原判決3頁12行目の「別紙滞納国税一覧表」を「原判決添付の別紙滞
納国税一覧表」と,原判決5頁5行目,9行目,13行目及び17行目の
「別紙差押財産目録」を「原判決添付の別紙差押財産目録」とそれぞれ改め
る。
(2) 原判決4頁8行目の「1000万円を」を「1000万円の」と,「8
日付け」を「8日付けで」と,9行目の「200万円の」を「200万円
の,」と改める。
(3) 原判決4頁19行目の「という。)。」の後に「いずれの会社も,定款
に,譲渡による株式の取得について株主総会の承認を要する旨の定めを設け
ている。」を加える。
(4) 原判決7頁11行目の末尾に改行して「なお,後記(被控訴人の主張の
要旨)アに記載されている,平成20年2月25日に,大阪国税局徴収職員
が,控訴人Aの税務代理行為をしていたE税理士に確認したとの事実はない。
仮に,上記の日に,同職員とE税理士が会話をしていたとしても,控訴人B
及びCの各法人設立届出書の「設立時の株主名簿」の記載が誤りであること
を話している可能性はあるが,それを超えて「現在も(株主の)変更はな
い。」旨を回答するはずはない。そして,E税理士は,同年3月3日に,上
記職員と面談し,本件各株式の差押時点で,同株式の所有者は,控訴人Aで
はなく,Dであったから,本件各株式の差押えはその帰属を誤ったものであ
ることを述べている。」を加え,8頁22行目の「平成19年12月18日」
を「平成19年12月28日」と改める。
(5) 原判決9頁5行目の「そこで,」の後に「平成20年2月25日,」を
加え,6行目から7行目にかけての「E税理士」を「E税理士」と改め,1
4行目の「同年12月28日」を「平成19年12月28日」と改め,17
行目の「処分がされた後,」の後に「E税理士が,同年3月3日,前記徴収
職員と面談した際,本件各株式については,その所有権が控訴人AからDに
譲渡されているようだと述べたが,」を加える。
4 当審における当事者の補充主張
(控訴人らの主張)
(1) 株主名簿を作成していない株式会社に対する会社法130条1項の適用
について
本件において,会社法130条1項の規定を適用して,控訴人AがDへの
本件各株式の譲渡を被控訴人に対抗できないとすることは,極めて形式的に
すぎ,以下のとおり,会社法121条及び130条 1 項の制度趣旨並

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。