事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)146 |
| 判決日 | 2018-02-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,当審における控訴人ら の主張を後記3に加えるほか,原判決の「事実及び理由」中の第2の2から第 2の5(原判決3頁23行目から8頁16行目まで。ただし,この部分で引用 する原判決別紙1から別紙6までを含む。)に記載のとおりであるから,これ を引用する。 ただし,原判決別紙6「特別の事情に関する当事者の主張」E土地の原告ら の主張欄7行目の「約40%」を「約58%」に改める。 3 当審における控訴人らの主張 (1) 甲土地の評価について ア 原判決は,甲土地のように既に宅地として造成されているのであれば, 広大地補正をする必要はないとする。 しかし,甲土地は,昭和44年の都市計画法施行前から現況の宅地が形 - 2 - 成されていたものであり,甲土地には,公共公益的施設用地のうち,十分 な広さの道路は確保されておらず,公園は全く確保されていない。甲土地 のような多数の区画に分かれた土地を買い受ける者は,底地や貸家建付地 の買い取りを専門とする開発業者に限られるところ,そのような業者が新 規に宅地分譲する場合,3000㎡以上の開発に当たり,α市開発指導要 綱21条が適用され,公園用地などのつぶれ地が発生する。したがって, 相続時の時価を算定するに当たっては,本来,広大地補正を適用する必要 がある(評価通達では上記補正はできないので,評価通達によっては適正 な時価を算定することができない特別な事情があることになる。)。 イ 原判決は,甲土地の各区画の権利関係等の個別的事情は,評価通達によ る評価においても,貸宅地や貸家建付地としての評価方法(評価通達25, 26)によって,評価額に反映されているとする。 しかし,底地を評価する場合,個別的事情として,不動産鑑定評価基準 が求める総合的勘案事項である「将来における賃料の改定の実現性と程度」 「借地権の態様及び建物の残存耐用年数」などの事情が考慮されるべきで あるが,評価通達において,そのような事情は考慮されていない。 また,評価通達が,三大都市圏における市街化区域では,広大地に該当 する条件として500㎡以上としている。このことから,評価通達では, 本来,宅地の単位評価の基準として500㎡未満を想定しており,甲土地 のような広大な宅地を想定していない。 これらの点でも,甲土地には,評価通達によっては適正な時価を算定す ることができない特別の事情がある。 ウ 甲土地の評価は,相続時点での客観的価値とすべきであるが,甲土地付 近の公示地価の推移(年率6.0%の割合で下落中)に照らせば,甲土地 の全てを早期に売却せざるを得ず,そのためには一括売却しなければなら ない。甲土地の全てを早期に売却せざるを得ない合理的な理由や一括売却 - 3 - の必要性を否定し,甲土地の最有効使用は各区画を宅地と
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。