事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)194 |
| 判決日 | 2018-02-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 争点及びこれに関する当事者の主張は,後記5のとおり,当審にお ける控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の 「第2 事案の概要」の4及び5(原判決7頁15行目~15頁8行目) に記載のとおりであるから,これを引用する。 5 当審における控訴人の補充主張 (1) Aは,平成27年7月7日に控訴人方マンションに臨場した際に, 同所近くのα駐車場(現在の名称はβ駐車場。以下「本件駐車場」と いう。)に官用車を駐車したと証言したところ,控訴人が,駐車場運 営会社に,同日の本件駐車場の利用(入出庫)状況を確認して,次の とおりの回答を得た。 データ No. 入庫時刻 出庫時刻 1 9:51 11:03 2 10:36 11:11 3 11:27 11:34 4 10:40 11:49 5 11:40 11:59 6 11:39 12:26 7 11:46 19:11 8 11:11 21:23 9 11:49 21:55 このうち,Aの証言によれば,Aの使用した官用車の駐車に係る 記録に該当し得るのはデータ No.3(以下「本件データ」という。) であるが,Aが控訴人方マンションに臨場したのは平成27年7月 7日午前11時28分であり,入庫記録からすれば僅か1分しか経 過していないところ,本件駐車場と控訴人方マンションの実際の距 離は約150mであると考えられ,当日は小雨が降り,Bが傘を持っ ていなかったため,Aが持っていた折りたたみ傘にAとBが入って 歩いて行ったというのであるから,僅か1分で控訴人方マンション に到着できたはずがない。 以上によれば,Aが使用した官用車が本件駐車場に駐車された事 実はないことになり,本件通知書が差置送達されたという平成27 年7月7日午前11時30分には,Aは,控訴人方居宅マンションを 訪れていないことになって,Bによって本件通知書が差置送達され た事実はないことになる。 (2) 被控訴人は,前記入庫時刻及び出庫時刻が正確ではない可能性が あることを主張するが,本件駐車場はコインパーキングであり,料金 の発生につながるタイマーの時刻は正確であるはずで,誤差はまず 生じないはずである。また,被控訴人の主張によっても誤差が生じる 可能性があるにすぎない。 被控訴人は,前記入庫時刻は発券時刻であると主張するが,そうで あれば,平成27年7月7日午前11時27分に発券された場合,被 控訴人の再現によれば,駐車から駐車場を出るまでに1分23秒を 要するというのであるから,同日午前11時28分にはいまだ駐車 場にいたはずで,控訴人方マンションに到着していたことはあり得 ず,本件データは,Aらの官用車に係るデータではない。 被控訴人は,駐車から差置送達に至る過程を再現したと主張するが, 条件が
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。