所得税更正処分取消等・裁決取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(行コ)194
判決日2018-02-22
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
争点及びこれに関する当事者の主張は,後記5のとおり,当審にお
ける控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の
「第2 事案の概要」の4及び5(原判決7頁15行目~15頁8行目)
に記載のとおりであるから,これを引用する。
5 当審における控訴人の補充主張
(1) Aは,平成27年7月7日に控訴人方マンションに臨場した際に,
同所近くのα駐車場(現在の名称はβ駐車場。以下「本件駐車場」と
いう。)に官用車を駐車したと証言したところ,控訴人が,駐車場運
営会社に,同日の本件駐車場の利用(入出庫)状況を確認して,次の
とおりの回答を得た。
データ No. 入庫時刻 出庫時刻
1 9:51 11:03
2 10:36 11:11
3 11:27 11:34
4 10:40 11:49
5 11:40 11:59
6 11:39 12:26
7 11:46 19:11
8 11:11 21:23
9 11:49 21:55
このうち,Aの証言によれば,Aの使用した官用車の駐車に係る
記録に該当し得るのはデータ No.3(以下「本件データ」という。)
であるが,Aが控訴人方マンションに臨場したのは平成27年7月
7日午前11時28分であり,入庫記録からすれば僅か1分しか経
過していないところ,本件駐車場と控訴人方マンションの実際の距
離は約150mであると考えられ,当日は小雨が降り,Bが傘を持っ
ていなかったため,Aが持っていた折りたたみ傘にAとBが入って
歩いて行ったというのであるから,僅か1分で控訴人方マンション
に到着できたはずがない。
以上によれば,Aが使用した官用車が本件駐車場に駐車された事
実はないことになり,本件通知書が差置送達されたという平成27
年7月7日午前11時30分には,Aは,控訴人方居宅マンションを
訪れていないことになって,Bによって本件通知書が差置送達され
た事実はないことになる。
(2) 被控訴人は,前記入庫時刻及び出庫時刻が正確ではない可能性が
あることを主張するが,本件駐車場はコインパーキングであり,料金
の発生につながるタイマーの時刻は正確であるはずで,誤差はまず
生じないはずである。また,被控訴人の主張によっても誤差が生じる
可能性があるにすぎない。
被控訴人は,前記入庫時刻は発券時刻であると主張するが,そうで
あれば,平成27年7月7日午前11時27分に発券された場合,被
控訴人の再現によれば,駐車から駐車場を出るまでに1分23秒を
要するというのであるから,同日午前11時28分にはいまだ駐車
場にいたはずで,控訴人方マンションに到着していたことはあり得
ず,本件データは,Aらの官用車に係るデータではない。
被控訴人は,駐車から差置送達に至る過程を再現したと主張するが,
条件が

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。