損害賠償,損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(行コ)187
判決日2018-03-01
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
は,以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の
概要」の2ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 4頁23行目の「定め」を「概要」と改める。
(2) 5頁10行目及び同頁13行目の「である」の次にいずれも「(同)」を
加え,同頁17行目の「A類疾病及びB類疾病」を「A類疾病(一類疾病)
及びB類疾病(二類疾病)」と改める。
(3) 6頁19行目の「使用することなど」を「使用すること等」と,同頁25
行目の「定期接種」を「定期の予防接種」と各改める。
(4) 7頁4行目の「4条3項」を「3条ただし書,4条3項」と改め,同行目
の「費用は」の次に「当面の間」を,同頁18行目の「弁論の全趣旨」の次
に「〔現在事項全部証明書〕」を,同頁23行目の「参加人P5は,」の次
に「平成21年度から平成26年度までの間,」を各加える。
(5) 8頁5行目の「3,」の次に「32,」を,同頁15,16行目の「初診
加算相当分」の次に「(750円)」を,同頁16行目の「注射料」の次に
「(180円)」を,同行目の「生物製剤加算」の次に「(150円)」
を,同行目の「BCG接種加算」の次に「(400円)」を,同頁19行目
の「技術料」の次に「(3630円)」を,同行目の「ワクチン管理料」の
次に「(150円)」を,同頁22行目の「弁論の全趣旨」の次に「〔被控
訴人の平成28年2月23日付け答弁書2頁〕」を各加える。
(6) 9頁4行目の「弁論の全趣旨」の次に「〔被控訴人の平成28年2月23
日付け答弁書3頁〕」を加える。
(7) 10頁2行目の「顕著な事実」を「記録上明らかな事実」と改める。
(8) 12頁24行目の「38)。」の次に「地方公共団体は,その事務を処理
するに当たっては,住民の福祉の増進に努めるとともに,最少の経費で最大
の効果を挙げる義務がある(地方自治法2条14項)のであるから,地方公
共団体が住民福祉増進のため乳幼児の予防接種について公費を負担するので
あれば,その負担額は,適正な金額でなされることが法の要請するところで
あり,医療報酬について広く認められ使用されている報酬点数表に準じて決
定すべきものである。」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(参加によって生じたものを含む。)は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。