事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)60 |
| 判決日 | 2018-03-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり 補正し,3で当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及 び理由」中の「第2 事案の概要」の1ないし4,略語一覧(別紙2)及び関 係法令等の定め(別紙3)(原判決5頁4行目から38頁25行目まで及び8 0頁から94頁まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決7頁16行目の「なお,原告は」から17行目「掲げていたが」ま でを「控訴人は,当初,本件各取消請求のみを請求の趣旨に掲げていたが」 と改める。 同9頁24行目末尾に「大阪府要綱や大阪府補助金交付規則には行政庁に 一方的に強制権限を付与する規定があり,本件大阪府補助金の交付決定は行 政庁の処分に当たる。」を加える。 同11頁1行目の末尾に「また,大阪市補助金交付規則や大阪市要綱には, 申請書の提出,各種調査や事業実績報告書の提出を義務付ける規定や交付決 定の取消等の被控訴人大阪市の優越的地位に基づく権力的な公権力行使を示 - 4 - す規定がある。」を加える。 同14頁5行目の「明らかであって,」の次に「少なくとも単なる贈与と はいえないのであり,」を加える。 同17頁1行目の「後退的措置の禁止」の次に「(社会権規約2条1 項)」を,11行目の末尾に「後退的措置禁止原則は,政治的義務に止まら ない法的義務である。」を加える。 同19頁15行目の「ないはずである。」を「ないはずであり,私立学校 の自主性の尊重を定める同法2条柱書,8条の規定も考慮すれば,政治的中 立性を要件とするのは許されない。」と改め,同行の「助成は,」の次に 「地方自治法232条2,」を,16行目の「8条,」の次に「16条4 項,」をそれぞれ加え,21行目の末尾に改行して次のとおり加える。 「e 大阪府要綱は,1条校に準じた教育活動が行われている外国人学校に対 する助成を行うために定められたものではなく,同要綱のもともとの趣旨 は,1条校に準じるかどうかを問わず,外国人学校一般に対し助成を行う ところにあった。その改正は,本件大阪府補助金の経緯を明確にしたもの ではなく,新たな要件の付加である。その理由は次のとおりである。 平成3年及び平成5年の大阪府要綱制定等に係る伺い文書(乙31,3 2)からは,本件大阪府補助金が1条校に準じるものについての補助であ ることは窺われず,平成2年の文書(乙30)の「新規」の「1 経常費 助成制度の創設」の「概要」欄には,カリキュラムの内容が1条校とほぼ 同様であるから1条校と同内容の助成措置を講じる旨の記載はあるが,上 記各伺い文書からして,1条校と同水準との検討内容は受け継がれなかっ たものというべきである。また,大阪府要綱制定当時や平成8年の大阪府 要綱改正時の大阪府私学課長は,本件大阪府補助金が1条校に準じた学校 を助成する趣旨のもの
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。