事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)218 |
| 判決日 | 2018-04-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3 で当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 中の「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用 する。ただし,原判決5頁20行目の「朝鮮人男性」を「朝鮮族の中国人男性」 と改める。 3 当審における当事者の補充主張 ⑴ 控訴人の主張 ア 控訴人は,中国残留邦人等に該当する。 - 1 - 控訴人のように母親が日本人の非嫡出子である場合は出生時に日本国籍 を取得しており,母親とともに本邦に帰国する可能性は決して低くはない から,母子ともに本邦へ帰国する権利を有し,国はそれを保護する義務を 負っていた。控訴人の母親であるP1は本邦に帰国しており,控訴人が帰 国できなかったのは,P1が控訴人を養育できず,仕方なく中国人の養父 母に預けざるを得なかったからであり,このような混乱がなければ,控訴 人もP1とともに本邦に帰国していた可能性が高い。 法や規則は,「準ずる者」を中国残留邦人等に含めており,控訴人のよ うに,母親が日本人で,非嫡出子として出生し,日本国籍を取得した者を 明確に中国残留邦人等から排除しているわけではない。 中国人養父母に預けられて孤児となり,中国では日本人の子として攻撃, 差別され,実親を捜し求めてこの上ない苦労をした控訴人のような者こそ, 法が意図する救済を最も必要としていることは明らかであり,法13条に いう中国残留邦人等に準ずる者として,一時金の支給対象となると考える べきである。 イ 仮に,法や規則が控訴人を支援の対象にすることはできないという場合, 同じ日本国籍を有し,本邦に帰国する権利を有し,国がそれを保護する義 務を負う者の間で,両親が日本人の場合は保護が与えられ,母親だけが日 本人の場合は保護が与えられないことになり,帰国の権利の点で重大な差 別的取り扱いが生じることになるが,このような立法は法の下の平等を定 めた憲法14条に反するものである。 (2) 被控訴人の主張 ア 法13条1項の「(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永 住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で 定める者を含む。)」という部分は,みなし被保険者期間の特例措置の対 象となる永住帰国した中国残留邦人等について,その出生時期の要件に関 - 2 - しての例外を定めたものであり,中国残留邦人等に該当しない者をみなし 被保険者期間の特例措置の対象とする旨を定めたものではない。 一時金の支給を受けることができる法13条3項の「特定中国残留邦人 等」は,同条2項において,「前項に規定する永住帰国した中国残留邦人 等(六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初め て永住帰国したもの」と定義されており,同条1項は,「永住帰国した中 国
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。