不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)2772
判決日2018-05-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 控訴人が,「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」
をもって本件電子データを開示ないし使用するおそれがあるか
(2) 本件電子データの「営業秘密」該当性
-3-
(3) 本件電子データは,本件誓約書に定められた「営業秘密情報」に当たるか
(4) 控訴人が本件電子データ又はその複製物の廃棄義務を負うか(前記1(2)
の予備的請求関係)
(5) 被控訴人に生じた損害
5 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は,後記6のとおり,当審における控訴人の主張
を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3(原判決11頁26行目
から30頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただ
し,争点(4)に関する部分(原判決28頁7行目から30頁9行目まで)を除く。
(原判決の補正)
原判決12頁9行目の「本件USBメモリを」を「本件USBメモリも」に
改める。
6 当審における控訴人の主張
(1) 「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」の有無
(争点(1))について
控訴人が平成25年5月4日に行った控訴人業務用端末PCでの作業は,
引継ぎのための整理作業であり,不正の目的はなかった。原判決は,控訴人
が,LANケーブルを抜いて上記作業を行ったとした上で,不正の目的を認
定しているが,控訴人は,その日,控訴人業務用端末PCで,LANケーブ
ルを抜いて作業しておらず,原判決の上記判断は,次のとおり,その前提を
誤っている。
控訴人は,控訴人業務用端末PCについて,ID及びパスワード入力をキャ
ンセルして作業することもあった。平成25年5月4日,控訴人は,控訴人
業務用端末PCのみを使用するだけで,ID及びパスワードを入力してLA
Nシステムに接続する必要がなかったため,IPアドレスが割り当てられず
「0.0.0.0」となっているにすぎない。
-4-
なお,被控訴人の主張によれば,LANケーブルを抜いた状態では控訴人
業務用端末PCが使用できないのであるから,IPアドレスが「0.0.0.
0」と表示される状態で作業したとするのは矛盾している。また,鑑定意見
書(甲48)においても,PCのネットワークインタフェースカードにLA
Nケーブルが接続されておらずIPアドレスが本PCに割り当てられていな
い時に「0.0.0.0」と表示されるとされているのみで,物理的にLA
Nケーブルを抜いた時とはされていない。したがって,被控訴人の主張は破
綻している。
そもそも,控訴人は,LANケーブルを抜いて控訴人業務用端末PCで作
業する必要がない。現に,平成25年4月17日,控訴人は,勤務時間中に,
営業秘密目録1の電子データを本件USBメモリにコピーした。
(2) 本件電子データにおける営業秘密の特定(争点(

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。