事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)234 |
| 判決日 | 2018-05-11 |
| 分類 | 高裁 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 中田光昭(被告代理人)
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し, 当審における控訴人の主張を3に加えるほか,原判決の「事実及び理由」中の 第2の2及び第2の3(原判決2頁9行目から11頁20行目まで)に記載 のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決5頁8行目の「1年2か月」を「懲役1年2か月」に改める。 (2) 原判決7頁14行目の「本件登録品種」から15行目の「制限されてお り」までを「本件登録品種を業として利用する権利の専有が認められ,育成 者権を持たない者の業として利用する権利が大きく制限されており」に改め る。 (3) 原判決8頁9行目から12行目までを次のとおりに改める。 「特に控訴人は,平成23年5月に常緑性のエゾノキリンソウの品種を,平 成26年3月に常緑性のタケシマキリンソウの匍匐性種を,それぞれ登録出 願し,前者は同年7月に登録された。ところが,育成者権者グループが落葉 性のキリンソウからタケシマキリンソウに酷似した常緑性種である本件登録 品種を育種したとして登録出願し,これが登録されたことによって,控訴人 - 2 - は強く影響を受けている。」 3 当審における控訴人の主張 (1) 原審における審理不尽 DNAの分析結果によれば,本件登録品種の塩基配列は本件登録品種の親 とされているキリンソウの塩基配列と異なるところからすると,本件品種登 録には他種を親と偽った不正があることが明白である。それにもかかわらず, 原審は,本件品種登録が不正なものであることについて何ら審理をしておら ず,審理不尽の違法がある。 なお,処分行政庁は,控訴人から,多数回にわたり疑問等の通知を受けた にもかかわらず,必要な本件調査や本件審査を行っておらず,真実を隠匿し ている可能性がある。 (2) 本件調査及び本件審査の処分性 本件品種登録が,他国原産の植物を自国の在来種と偽ってされた,不正な ものであることは明白であり,このことは,処分行政庁が本来行うべき業務 である本件調査及び本件審査を行い,簡易なDNA解析や客観的な審議で容 易に判明する。 本件品種登録により,多くの緑化事業関係者が大きな影響を受けており, 控訴人も「一定の処分をすべき旨を命じることを求めるにつき法律上の利益 を有する者」である。これらの者の損害を避けるためには,本件調査及び本 件審査が必要であり,他に適当な方法がない。 なお,処分行政庁は,本件登録品種が種苗法3条1項1号の明確区別性を 具備していない可能性があることや,性状やDNAが常緑性のタケシマキリ ンソウに酷似した品種が落葉種のキリンソウからは生まれないことを指摘さ れたにもかかわらず,上記指摘に対する意見や反論を示さず,客観的な調査 や審議を行っていない。 処分行政庁は,本件調査及び本件審査をするだけでなく,「控訴人の指摘
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
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