事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)195 |
| 判決日 | 2018-05-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法37条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 下記のとおり当審における控訴人の補足的主張を付加するほかは,原判決 「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決7頁2行目の「火災」を「α市βγ番地のδ所在の建物の火災」 に,同10頁5行目で参照を指示する別表3-5の「支払額」欄の「計」(原 判決63頁)の「4,318,039」を「4,411,077」にそれぞれ改める。 (1) 争点①について ア 必要経費の判断基準等について 所得税法37条1項は「その年における販売費,一般管理費その他これ らの所得を生ずべき業務について生じた費用」を必要経費に算入すべき 金額として規定しているところ,上記規定には「直接」や「合理的」と の文言は使用されていない。また,同法施行令96条1号は,家事関連 費のうち必要経費に算入することができるものについて,経費の主たる 部分が「事業所得を…生ずべき業務の遂行上必要」であることを要する と規定している。したがって,ある支出が業務の遂行上必要なものであ れば,当該支出を不動産所得の金額の計算上必要経費として算入すべき であり,必要経費算入のための要件として合理的関連性を要するとの解 釈を採用するのは,租税法律主義,文理解釈に反するおそれがある。 イ 必要経費の立証責任について 必要経費該当性につき争いのある支出について,控訴人において当該支 出の具体的内容を明らかにし,その必要経費該当性について相当の立証 をする必要があり,控訴人がこれを行わない場合には当該支出が必要経 費に該当しないことが事実上推定されるとするのは不当である。上記の 取扱いは,被控訴人(課税庁)が課税要件事実について主張立証責任を 負うとの考え方を実質的に転換するものであるし,本件では,控訴人の 支配領域外の出来事である本件火災により証拠書類が失われており,立 証責任を転換するための前提を欠くから,上記の事実上の推定が働く余 地はない。 ウ 本件各年分の地代家賃について 控訴人は,本件業務に係る資料(平成21年~平成23年分の賃貸に関 する資料のほか,平成14年以降の賃料増額請求,建物明渡請求の調停 や訴訟(甲20)の資料,平成13年以降の賃貸に関する資料,入居者 による賃料供託に関する通知書類等)が膨大な量となり,自宅や会社で 保管しきれなくなったことから,D及びEを借りていたものであり,上 記の部屋には机とパソコンを設置し,資料を保管するほか,インターネ ットによる賃貸に関する紛争の処理方法等の調査,立退後の賃貸事業の 再構築や分譲事業に関する調査・計画策定,賃料供託の有無等を管理す るための資料の作成・更新等の作業を行っていた。本件業務は,本件各 建物の解体後も第三者への土地の売却等により事業自体を廃止するまで の合理的期間内は事業として継続
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。