移転補償費返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(行コ)151
判決日2018-06-13
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,次の3のと
おり原判決を補正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2ないし
4(同3頁24行目から21頁5行目まで)のとおりであるから,これを引
用する。
3 原判決の補正
(1) 原判決7頁17行目の「及びD」を「,D及びS」と改める。
(2) 同9頁22行目,24行目,26行目,及び10頁5行目の「原告」を
いずれも「控訴人T」と各改める。
(3) 同10頁1行目,3・4行目,5行目の「原告共同訴訟参加人」をいず
れも「控訴人(共同訴訟参加人)」と各改める。
(4) 同10頁8行目の「事案の骨子(2)アの」を「F及びAらの」と改める。
(5) 同11頁1行目の「門真市の職員ら」の次に「及びAから南側土地を買
い受けたUR」を加える。
(6) 同11頁19行目の「進めていた」を「進め,さらにこれにURが協力
した」と改める。
(7) 同13頁24行目の「代金」の次に「(消費税及び地方消費税を含む)」
を加える。
(8) 同14頁14行目の「換地処分」の次に「(仮換地の指定)」を加える。
(9) 同19頁14行目の「事案の骨子(2)イの」を「Fの」と改める。
(10) 同19頁26行目の「事案の骨子(2)ウの」を「本件補償契約の無効に
よる」と改める。
(11) 同20頁13行目の「事案の骨子(2)ア及びイの」を「F及びAらの共
同不法行為又は本件移転補償費の算定に係るFの不法行為に基づく」と改
める。
(12) 同20頁20行目の「C及びDが各4分の1」を「C,D及びSが各
6分の1」と改める。
(13) 同20頁22行目の「事案の骨子(2)ウの」を「本件補償契約の無効に
よる」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。