損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)433
判決日2018-06-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件著作物と被告アップロード著作物の同一性
(2) 控訴人の受けた損害額
5 争点に関する当事者の主張
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争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,当審における控訴人の主
張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」中の第2の2(原判決3頁17行
目から5頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁23行目の「原告からではなく」を「控訴人又は株式会社CA
の販売サイトからではなく」に改める。
(2) 原判決9頁4行目の「 」を「 」に改める。
(当審における控訴人の主張)
(1) 著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(著作権法114
条3項)の解釈
ア 著作権法114条3項は,平成12年の改正により,「通常」という文
言が削除された。これは,損害額の算定に当たり,権利者と侵害者の間の
具体的な事情を総合的に勘案すべきで,正規の使用料に必ずしも縛られる
必要はないという趣旨を明確にしたものである。
イ 以上によれば,被告アップロード著作物が本件著作物の一部でしかない
としても,収録時間に応じて減額するのは相当でない。また,原判決のよ
うに3分の1を乗じるのも相当でない。
(2) 10円動画
ア 控訴人が配信を許諾しているDMM.comのサイトにおいては,作品
の一部のみを1週間視聴できるサービスはない。他方,作品の一部のみを
視聴する料金設定として,10円動画というものがある。これは,各作品
について,視聴者が好みの場面を任意に選択し,そこから1分ごとに10
ポイント(505ポイントが=500円なので,10ポイントは約10円
となる。)で1回のみのストリーミングを行うことができるというサービ
スである(5分ストリーミングをすれば50ポイントが差し引かれ,5分
30秒ストリーミングをすれば60ポイントが差し引かれる。)。
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イ 以上によれば,控訴人の損害は以下のとおり,合計644万2425円
となる(ポイント数は収録時間に対応したもの)。
(ア) 被告アップロード著作物1
0.99円×340ポイント×38%×3万3019回=422万3
394円
(イ) 被告アップロード著作物2
0.99円×130ポイント×38%×2万2533回=110万1
999円
(ウ) 被告アップロード著作物3
0.99円×250ポイント×38%×1万1877回=111万7
032円

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。