事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)215 |
| 判決日 | 2018-07-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当 事者の主張は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1な いし4のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決6頁14 行目の「架け」を「かけ」と,同頁21行目の「弁論の全趣旨」を「乙 3」と,同頁26行目の「府民応援センター」を「府民応接センター」 と,同7頁10行目,同頁11行目及び同頁16行目の「当庁」をいず れも「大阪地方裁判所」と各改め,同頁20,21行目の「弁論の全趣 旨」の次に「〔控訴人の平成27年12月1日付け準備書面4頁〕」を 加え,同11頁10,11行目の「府民応援センター」を「府民応接セ ンター」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。