処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(行コ)215
判決日2018-07-24
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当
事者の主張は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1な
いし4のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決6頁14
行目の「架け」を「かけ」と,同頁21行目の「弁論の全趣旨」を「乙
3」と,同頁26行目の「府民応援センター」を「府民応接センター」
と,同7頁10行目,同頁11行目及び同頁16行目の「当庁」をいず
れも「大阪地方裁判所」と各改め,同頁20,21行目の「弁論の全趣
旨」の次に「〔控訴人の平成27年12月1日付け準備書面4頁〕」を
加え,同11頁10,11行目の「府民応援センター」を「府民応接セ
ンター」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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