わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公然わいせつ被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(う)635
判決日2018-09-11
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点の概要
⑴ 前提
ア 本件各証拠は,いずれも,司法警察職員作成の捜査報告書又はそ
の抄本であり,その添付資料の全部又は一部は,捜査官が,平成26年9月
30日,C事務所において,捜索差押許可状(原審甲152。以下「本件捜
索差押許可状」という。)及び検証許可状(原審甲153。以下「本件検証
許可状」といい,本件捜索差押許可状と併せて「本件各令状」という。)を
Cの幹部職員数名に呈示してその執行を開始した後,次のいずれかの方法で
収集した電磁的記録を印字したものや,その電磁的記録の内容を分析して整
理したものであるところ,それらの電磁的記録の証拠収集手続の違法性が争
われた(以下,①ないし④記載の各電磁的記録の収集手続を「手続①」ない
し「手続④」という。)。
① 原審甲32,197及び201【原審の平成29年1月20日付決定
(以下「原決定」という。)別紙一覧表の「当裁判所の判断」「証拠物の解
析結果」欄に丸印がついている証拠】
捜査官らが,本件捜索差押許可状を執行して電磁的記録が蔵置されてい
る記録媒体(原審甲32につきパソコン,原審甲197及び同201につき
NASサーバ)を差し押さえ,これを解析して収集したもの(ただし,弁護
人は,後述のとおり〔3⑵〕,原審甲32について,リモートアクセスによ
る収集を想定した主張もしている。)
② 原審甲183,208(撤回部分を除く。),210及び212【原
決定別紙一覧表の「当裁判所の判断」「承諾+PC提出」欄に丸印がついて
いる証拠】
捜査官らが, C事務所において,被告人らを含むCの役員や従業員らか
ら承諾を受け(メールアカウント及びパスワードの開示を含む。),その承
諾に基づいて,各人が使用しているパソコンからメールサーバ等にリモート
アクセスをし,アクセス先のサーバの記録領域に蔵置されているメール等の
電磁的記録を当該パソコンに複写し(以下,リモートアクセスをして,アク
セス先のサーバの記録領域に蔵置されている電磁的記録をアクセス元の端末
機器等に複写したり,画面上に表示させたりする行為を併せて「リモートア
クセス等」という。), その後,Cの代表者である被告人Bから,上記の
とおりリモートアクセスによる複写を行って任意提出を受けたパソコンを解
析して収集したもの
③ 原審甲26,160,173及び204【原決定別紙一覧表の「当裁
判所の判断」「承諾等+検証」欄に丸印がついている証拠】
捜査官らが, C事務所において,C関係者の承諾を得て,同所所在の
パソコンからリモートアクセスをし,アクセス先のサーバの記録領域に蔵置
されていた電磁的記録【甲26については,インターネットブラウザ(甲)
にブックマーク登録されていた「ジンジ・ソウムマニュアル」内のファイル,
甲160については,Dライブ管理画面の「エ

主文(判決文より)

本件各控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。