事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)635 |
| 判決日 | 2018-09-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点の概要 ⑴ 前提 ア 本件各証拠は,いずれも,司法警察職員作成の捜査報告書又はそ の抄本であり,その添付資料の全部又は一部は,捜査官が,平成26年9月 30日,C事務所において,捜索差押許可状(原審甲152。以下「本件捜 索差押許可状」という。)及び検証許可状(原審甲153。以下「本件検証 許可状」といい,本件捜索差押許可状と併せて「本件各令状」という。)を Cの幹部職員数名に呈示してその執行を開始した後,次のいずれかの方法で 収集した電磁的記録を印字したものや,その電磁的記録の内容を分析して整 理したものであるところ,それらの電磁的記録の証拠収集手続の違法性が争 われた(以下,①ないし④記載の各電磁的記録の収集手続を「手続①」ない し「手続④」という。)。 ① 原審甲32,197及び201【原審の平成29年1月20日付決定 (以下「原決定」という。)別紙一覧表の「当裁判所の判断」「証拠物の解 析結果」欄に丸印がついている証拠】 捜査官らが,本件捜索差押許可状を執行して電磁的記録が蔵置されてい る記録媒体(原審甲32につきパソコン,原審甲197及び同201につき NASサーバ)を差し押さえ,これを解析して収集したもの(ただし,弁護 人は,後述のとおり〔3⑵〕,原審甲32について,リモートアクセスによ る収集を想定した主張もしている。) ② 原審甲183,208(撤回部分を除く。),210及び212【原 決定別紙一覧表の「当裁判所の判断」「承諾+PC提出」欄に丸印がついて いる証拠】 捜査官らが, C事務所において,被告人らを含むCの役員や従業員らか ら承諾を受け(メールアカウント及びパスワードの開示を含む。),その承 諾に基づいて,各人が使用しているパソコンからメールサーバ等にリモート アクセスをし,アクセス先のサーバの記録領域に蔵置されているメール等の 電磁的記録を当該パソコンに複写し(以下,リモートアクセスをして,アク セス先のサーバの記録領域に蔵置されている電磁的記録をアクセス元の端末 機器等に複写したり,画面上に表示させたりする行為を併せて「リモートア クセス等」という。), その後,Cの代表者である被告人Bから,上記の とおりリモートアクセスによる複写を行って任意提出を受けたパソコンを解 析して収集したもの ③ 原審甲26,160,173及び204【原決定別紙一覧表の「当裁 判所の判断」「承諾等+検証」欄に丸印がついている証拠】 捜査官らが, C事務所において,C関係者の承諾を得て,同所所在の パソコンからリモートアクセスをし,アクセス先のサーバの記録領域に蔵置 されていた電磁的記録【甲26については,インターネットブラウザ(甲) にブックマーク登録されていた「ジンジ・ソウムマニュアル」内のファイル, 甲160については,Dライブ管理画面の「エ
主文(判決文より)
本件各控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。