事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)863 |
| 判決日 | 2018-09-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被控訴人国関係 控訴人A,B1・2,C,E1・2,F1・2,G1,H1から5まで, I,J1から5まで,K1から3まで,L1,M,O1,P,Q1,R1 ・2,Sの各控訴人の被控訴人国に対する各控訴に基づき,原判決主文第 1項及び第2項中,上記各控訴人に関する部分を次のとおり変更する。 ア 被控訴人国は,上記各控訴人に対し,別紙2の1「認容額等一覧表」 の各控訴人に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する対応 する「遅延損害金起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 イ 上記各控訴人の被控訴人国に対するその余の請求(当審で追加した請 求を含む。)をいずれも棄却する。 控訴人D1,N1の各控訴人の被控訴人国に対する各控訴(当審で追加 した請求を含む。)及び被控訴人国の控訴をいずれも棄却する。 2 被控訴人企業ら関係 控訴人A,B1・2,E1・2,F1・2,G1,H1から5まで,I, L1,M,O1,P,Sの各控訴人の別紙2の2「認容額等一覧表」の 上記各控訴人の行の「認容額」欄に記載のある列の被控訴人に対する各 控訴に基づき,原判決主文第3項中,上記各控訴人と各被控訴人との間 に関する部分を取り消す。 別紙2の2「認容額等一覧表」の「被控訴人」欄に記載された各被控 訴人は,各被控訴人の列の「認容額」欄に記載のある行の控訴人に対し, 同「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する対応する「遅延損害金起 算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合による金員を (同一の行に記載のある被控訴人がいるときは互いに連帯して)支払え。 上記各控訴人の各被控訴人に対するその余の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 記載の控訴人らのその余の控訴及び控訴人C,D1,J1から5まで, K1から3まで,N1,Q1,R1・2の各控訴人の各控訴をいずれも 棄却する。 3 訴訟費用及び控訴費用 の当事者間の訴訟費用は,第1,2審を通じ,それぞれ,別紙 2の1「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を被控訴人国の 負担とし,その余を各控訴人の負担とする。 第1項 に記載した控訴人の控訴費用は,当該各控訴人の負担とする。 第2項 の当事者間の訴訟費用は,第1,2審を通じ,それぞれ,別紙 2の2「認容額等一覧表」の「負担割合」欄記載の割合を各被控訴人の 負担とし,その余を各控訴人の負担とする。 第2項 の控訴費用は,当該各控訴人の負担とする。 4 仮執行関係 から14 日を経過したときは,仮に執行することができる。 ただし,被控訴人国が,別紙2の1「認容額等一覧表」の各控訴人に対 し,対応する「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,当該控訴 人との関係でその執行を免れることができる。 この判決の第2項 は,仮に執行することができる。 ただし,別紙2の2「認容額等一覧表」の「被控訴人」欄に記載された 各被控訴人が,各被控訴人の列の「担保額」欄に記載のある行の控訴人に 対し,同「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,当該控訴人と の関係でその執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。