事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)54 |
| 判決日 | 2018-09-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,原判決 2頁18行目の「である(」の次に「法19条4項,」を加え,後記3で当審に おける控訴人の主張を加えるほか,原判決「事実及び理由」の第2の1から4ま でに記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 本件各資産は,控訴人ではなくAに帰属する。 ア 口座の開設及び管理 日の出証券口座,岡安証券口座,β支店口座及びγ支店口座(以下,併 せて「本件各口座」という。)は,いずれも金融機関等による顧客等の本人 確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律 第32号。以下「本人確認法」という。)の施行後に開設された口座である。 このため,Aのための口座開設でも,控訴人が控訴人名義で行わざるを得 なかった。 控訴人が本件各口座の届出印や通帳を保管していたとしても,Aが日中 仕事をしていたため,いちいち届出印等を授受するのは煩瑣であったから である。 日の出証券口座及び岡安証券口座における取引について,控訴人は,証 券会社の担当者の提案に従っていただけで,主体的な判断で行っていたわ けではない。 本件各口座の開設及び管理状況から,本件各資産がAのものとの原審証 人Aや原審控訴人本人の供述の信用性は否定できない。 イ Aの控訴人に対する委託 控訴人とAは親子であり,取引の委託や意向確認を口頭でのやり取りで 行うのが自然である。 控訴人が福祉事務所の調査の当初にAからの委託を述べなかったのは, Aの資産が取り上げられてしまうのではないかとパニックになって場当 たり的な発言をしてしまったにすぎない。 控訴人は,証券会社の担当者の指導に従って岡安証券口座の金融商品を 現金化したもので,隠蔽工作ではない。 控訴人の福祉事務所に対する説明に変遷があっても,変遷する理由があ り,父Bのギャンブルに費消されないためにAの資産を控訴人名義にして いたという核心部分は,おおむね一貫している。 Aの控訴人に対する委託があったとの,原審証人A及び原審控訴人本人 の供述の信用性は否定できない。 ウ 証券口座の経済的利益の帰属 平成21年2月2日の32万0356円がBの自動車修理業の部品代に 充てられたことについて,親族間のやり取りであることや平成21年の出 来事とすれば,証拠書類が残っていないこともやむを得ない。Aが,真に 必要な部品代であれば,その拠出を拒む理由はなかった。 Aが,原審証人尋問において,分配金を3回程度しか受け取っていない と供述したのは,記憶違いによるものである。 平成25年6月24日に岡安証券から交付を受けた現金258万474 0円は,Aの手を経てすぐに同行していたBに渡ったのであり,以前に, Bに渡したとしていた福祉事務所に対する説明と控訴人及びAの原審の 尋問におけるAに
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。