高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(行コ)173
判決日2018-09-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法26条、行政事件訴訟法30条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,後記5及び6のとおり,当審におけ
る当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2
事案の概要」の3及び4(原判決9頁11行目から同51頁21行目まで)に
記載のとおりであるから,これを引用する。
5 当審における控訴人の補充主張
本件不指定処分は,A高級学校が本件規程13条に適合するものと認める
に至らなかったことを主たる理由として行われたものであり,外交的,政治
的理由に基づいて行われたものではない。
学校教育法上,A高級学校は各種学校に該当するところ,そもそも教育基
本法は教育全般について基本的な理念を規定するものであり,教育の目的(
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同法1条)や目標(同法2条),教育の機会均等(同法4条)などに係る規
定は,当然,各種学校にも適用があるから,各種学校であるA高級学校にも
適用されるものである。そして,A高級学校が本件規程13条の定める「指
定教育施設は,高等学校等就学支援金の授業料に係る債権の弁済への確実な
充当など法令に基づく学校の運営を適正に行わなければならない」との支給
要件を満たすには,学校で行われる教育の内容や支給法が前提とするような
金銭の出納を含めた学校運営全般について,教育基本法の定める教育の理念
や基本原則に適合するものであることが求められるものと解されるから,本
件規定にいう「高等学校の課程に類する課程」を有するといえるためには,
申請者において,①当該学校における教育内容が教育基本法の理念に沿った
ものであること,②支給した就学支援金が授業料以外の用途に流用されるお
それがないこと,③外部団体,機関から不当な人的,物的な支配を受けてい
ないこと,④反社会的な活動を行う組織と密接に関連していないことを全て
満たしていることを要するというべきである。
朝鮮高級学校においては,北朝鮮の指導者に敬愛の念を抱き,北朝鮮の国
家理念を賛美する教育が行われている。朝鮮総聯の性質(反社会的組織とし
ての側面を有することが強く疑われる。),朝鮮総聯と朝鮮学校との関係(
人事面で密接)及び教育内容(北朝鮮と国家主席を賛美礼賛,絶対的価値と
して崇める。)は,一般社会における健全な常識を大きく逸脱するものとい
うほかはなく,教育基本法の理念に沿うものではない。A高級学校は同条の
支給要件を満たしていない。
被控訴人は,上記の要件について主張立証しなければならない。
受益者処分の申請に対する却下処分の取消訴訟においては,被処分者(被
控訴人)がその申請の根拠法規に適合する事実について主張立証責任を負う
と解され,かつ,行政事件訴訟法30条は,行政庁の裁量行為については,
裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り,その処分を取り消す
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主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 本件訴えのうち,文部科学大臣が被控訴人に対してA高級学校につ
いて平成25年文部科学省令第3号による改正前の公立高等学校に係
る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行
規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をすべき旨の義務付けを求め
る部分を却下する。
3 被控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。