事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)13 |
| 判決日 | 2018-10-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法161条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は, 次の3及び4において当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」の第2の2から5までに記載のとおりである(3(4),4(2)イ, 5(4)及び専ら丙事件に関する部分を除く。)から,これを引用する。ただし, 原判決16頁3行目の「評点数を」の次に「1㎡当たり」を加え,25頁6行 目及び7行目を削る。 3 当審における一審原告らの主張 (1) 争点①のうち,本件家屋①(一審原告B各建物のうち原判決別紙4物件目 録記載2の附属建物を除いたもの)のPHC杭の標準評点数について(一審 原告Bの主張) PHC杭は,既製コンクリート杭の一種であり,既製コンクリート杭は平 成9年度評価基準の評点基準表に「鉄筋コンクリート杭」として示されてい る。 PHC杭に「所要の評点項目及び標準評点数がない」とはいえず,鉄筋コ ンクリート杭の標準評点数2万3300点をもって評価すべきである。 (2) 争点①のうち,本件家屋①の部分別「その他の工事」の補正係数について (一審原告Bの主張) 一審原告Bが行った現地調査及び新築当時の竣工図面の調査の結果を ま とめた家屋調査書(甲40)によれば,本件家屋①の新築時の「その他の工 事」が通常の2倍の量まで行われたものではないことは,明らかである。 一審被告は,「その他の工事」に過大な補正係数を適用している。 (3) 争点②の新築中高層耐火建築住宅に係る減税措置の適用について(一審 原告Bの主張) 大阪市税条例141条3項は,都市計画税につき,同条例72条の2(新築 中高層耐火建築住宅の固定資産税の軽減措置)を準用し,同条例72条の2 の5(特優賃である貸家住宅の固定資産税の軽減措置)を準用していない。こ のことは,都市計画税については,同条例72条の2の5の規定が存在しな いものと同視することができるため,同条例72条の2の5の適用の有無は 観念することができないことを意味する。したがって,同条例72条の2の 要件を充足する本件賃貸部分(一審原告B各建物のうち原判決別紙4物件目 録記載2の建物)には,同条例141条3項により,同条例72条の2の適 用がされ,同条の定める都市計画税の軽減措置が適用される。 特優賃制度が始まる前から新築中高層耐火建築住宅の都市計画税軽減措置 の規定があったとすれば,その当時は,特優賃の性能を有する新築中高層耐 火建築住宅も,当然に上記軽減措置を受けていたはずである。特優賃制度が できたとしても,適用除外を定めた条文がない限り,上記軽減措置は引き続 き適用されるべきである。 (4) 争点⑦(本件国家賠償請求権②に係る除斥期間の成否)について(一審原 告Dの主張) ア 固定資産税等の過納付に係る損害については,賦課決定に基づいて固定 資産税等の納付を行ったこと
主文(判決文より)
1 一審原告らの各控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 原判決主文第1項は,一審原告Bによる請求の減縮により,「一審被告は,一 審原告Bに対し,184万2500円及びうち別紙一審原告B請求・認容一覧 表の認容額欄記載の各金額に対する対応する損害金起算日欄記載の各年月日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」と変更されている。 3 一審原告らの控訴費用は一審原告らの,一審被告の控訴費用は一審被告の各 負担とする。 4 原判決主文第 1 項(請求の減縮により変更された後のもの)は,仮に執行す ることができる。
出典
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