事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)12 |
| 判決日 | 2018-10-26 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法5条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 原判決の引用 争点及び争点に関する当事者の主張は,下記(2)のとおり,原判決を補正し, - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における追加的請求に係る訴えのうち,原判決別紙物件目録 記載1から5までの各不動産につき地方自治法238条の4第7項に基づく 使用を許可する旨の処分の義務付けを求める部分を却下する。 3 控訴人のその余の当審における追加的請求を棄却する。 4 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。