事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)59 |
| 判決日 | 2018-11-02 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法37条1項、所得税法157条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件外注費は原告の事業所得に係る必要経費に該当するか (2) 本件取引が所得税法157条1項の規定による同族会社の行為計算否認 の対象となるか (3) 本件各更正処分の理由附記に不備があるか 4 主たる争点に関する当事者の主張 後記5のとおり,当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」中の第2の4(原判決5頁15行目から14頁11行目まで)に 記載のとおりであるから,これを引用する。 5 当審における控訴人の主張 (1) 本件外注費は必要経費に該当すること(争点①) ア 本件会社とは私法上有効な契約関係があり,本件会社がそれに基づい て役務を提供したにもかかわらず,これらを否定して課税処分を行うこ とは許されないこと (ア) 租税法律主義の下において,当事者が選択し,有効に成立している - 2 - 法形式・取引関係を無視し,又は引き直して課税処分を行うことは, 明文の規定なしには許されない。 Bと本件会社との間には私法上有効な契約関係があり,本件会社は, 当該契約に基づき,本件配達販売の役務を提供した。 別人格である事業主と同族会社との間に有効な契約があり,当該契 約に基づき,同族会社の代表者が事業主からの受託業務に従事し,事 業主から同族会社に外注費が支払われれば,当該外注費を必要経費に 算入できることは当然である。 本件外注費の実質は控訴人自身に対する報酬であるから所得税法3 7条1項に定める必要経費ではないと判断することは,当事者が選択 し,有効に成立している私法上の取引関係を,法的根拠なく否定し, 引き直すものであって許されない。 所得税法37条1項は,租税回避の防止のための規定ではなく,そ のような機能も有していない。事業主が,同族会社との私法上有効な 取引を利用して租税回避を図ったというのであれば,それは所得税法 157条1項で対処すべき問題である。 (イ) 本件外注費がその実質において事業主自身の労働の対価(報酬)で あるとすると,Bは,本件会社から役務の提供を受けておらず,本来 支払う必要のない金銭を外注費名目で支払ったことになり,その支払 は,法律上の原因のないものか,又は贈与だったことになる。そうで あれば,業務との関連性要件を満たす余地はない。ところが,原判決 は,関連性要件が認められることを前提としており,論理が破綻して いる。 必要経費該当性の要件に関してどのような見解に立つにせよ,必要 経費該当性の判断における決定的なメルクマールは,所得稼得行為 (業務)との関連性である。そして,関連性要件と必要性要件の充足 - 3 - を判断する要素は相当程度重なっており,とりわけ,所得稼得行為 (業務)との間の直接の関連性が認められるだけの事情が存在するも のとして関連性が充足されるような場合に,なおも必
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。