公務員に対する懲戒処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(行コ)51
判決日2018-11-09
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
処分行政庁が平成28年2月23日付けで控
訴人に対してした6月間停職の懲戒処分を取り
消す。
⑵ 被控訴人は,控訴人に対し,55万円及びこれ
に対する平成28年6月30日から支払済みま
で年5%の割合による金員を支払え。
控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,
その2を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とす
る。
3 この判決は,第1項⑵に限り,仮に執行すること
ができる。

出典

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