事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1605 |
| 判決日 | 2018-11-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 販売行為差止請求(原判決の請求1)関係 被控訴人らが控訴人らに対して関西地域において千鳥屋の名称を使用して 菓子類を販売しない義務を負い,被控訴人らが同義務に違反する行為をして いるか(争点1) (2) 商標権持分権確認請求(原判決の請求2)関係 ア 控訴人P1の被控訴人P3に対する商標権持分権確認請求に係る訴え につき確認の利益又は被告適格があるか(争点2) イ 控訴人P1が本件商標権の持分権を有するか(争点3) (3) 損害賠償請求(原判決の請求3)関係 被控訴人らが関西地域において菓子類を販売する行為が,控訴人会社に対 する債務不履行又は不法行為を構成するか(構成するとして,その損害額) - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。