事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1473 |
| 判決日 | 2018-11-13 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法158条、民法160条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びそれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記 4に当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理 由」中「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用 する。 原判決3頁7行目の「同人は,」の次に「妻であるGとの間にH及びEをも うけたが(この両名以外にも「I」をもうけたか否かについては争いがある。),」 を加え,8行目の「a」を「b」に改め,9行目の「甲12」の次に「,14, 弁論の全趣旨」を加える。 原判決7頁6行目の「同人の妻」の次に「であるG及び2人の子のうちの 1人であるH(「I」と同一人物である。)」をそれぞれ加え,7行目の「唯 一の子であった」を削り,9行目冒頭から8頁10行目末尾までを「イ 仮に Fの死亡以前にHが死亡していなかったとしても,EがFの有していた債権 の2分の1を相続したことは明らかである。」に改める。 原判決8頁12行目冒頭から10頁2行目末尾までを「 Eには,H以外 にもIという名前の姉がいる可能性があり,HとIを同一人物であると断定 することはできない。そして,HないしIがFの死亡以前に死亡していたこと を示す的確な証拠はないから,EがFの唯一の相続人であるということはで きない。」に改める。 4 当審における控訴人の補充主張 死者に対する名誉権の侵害は観念できるから,強制隔離政策の根拠となっ た「らい予防法」が廃止された平成8年3月末日まではFの名誉権に対する侵 害が継続していたというべきである。また,被害者死亡後もいわば国家のお墨 付きの下での差別や偏見が継続していたという本件のような事案において, 除斥期間の起算点を形式的に解すると,明らかに不当な結果を招くことにな る。したがって,本件における除斥期間の起算点は平成8年4月1日と解すべ きであり,本件訴えが提起された平成28年3月31日の時点では,いまだ除 斥期間は経過していないものというべきである。 仮に本件における除斥期間の起算点が昭和54年3月28日(Fが死亡し た日)であったとしても,最高裁平成10年判決及び最高裁平成21年判決に よれば,加害者が除斥期間の経過前後において一貫して自身の賠償義務を任 意に承認しており,他方で,加害者による加害行為の不当性が高く被害者の受 けた被害が甚大で救済の必要性が高いなどの特段の事情があるときは,少な くとも加害者が自ら賠償義務を負うと表明している期間までについては,民 法724条後段の効果は生じないものと解すべきところ,被控訴人が平成1 1年3月28日の前後に自身の損害賠償義務を任意に承認していたこと,被 控訴人による加害行為の不当性が大きく被害者の受けた被害が甚大で救済の 必要性が高いこと,被控訴人は自ら被害者らに対して平成28年3月31日 までの提訴を促していた
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。