事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)1117 |
| 判決日 | 2018-11-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条1項、憲法22条1項、憲法31条 |
この事件の代理人
- 亀石倫子(被告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点を,①針を取り付けた施術用具を用いて人の皮 膚に色素を注入する行為(以下「本件行為」という。)が医師法17条 の「医業」の内容となる医行為に当たるか否か,②医師法17条が憲法 に違反するか否か,③本件行為に実質的違法性があるか否か,であると して,後記のとおり,①については,本件行為は医師法17条にいう「医 業」の内容となる医行為に該当する,②医師法17条は憲法31条に違 反するものではなく,また,本件行為に医師法17条を適用することは 憲法22条1項,21条1項,13条のいずれにも違反しない,③本件 行為には実質的違法性が認められるとの判断を示し,本件公訴事実どお りに罪となるべき事実を認定した上,本件行為に医師法31条1項1号, 17条を適用して被告人を罰金15万円に処したものである。 本件行為の医行為該当性に関する原判決の判断要旨 ア 原判決は,「医行為」の意義について,医師法17条は,医師の 資格のない者が業として医行為を行うこと(医業)を禁止している ところ,これは,無資格者に医業を自由に行わせると保健衛生上の 危害を生ずるおそれがあることから,これを禁止し,医学的な知識 及び技能を習得して医師免許を得た者に医業を独占させることを通 じて,国民の保健衛生上の危害を防止することを目的とした規定で あるとし,同条の「医業」の内容である医行為とは,医師が行うの でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解す べきである,と説示する。 イ そして,原判決は,医師法17条及び同法1条の趣旨や法体系か ら,「医行為」とは,①医療及び保健指導に属する行為の中で(医 療関連性),②医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずる おそれのある行為をいうと解すべきであるという弁護人の主張に対 し,その主張によれば,医療及び保健指導に属する行為ではないが, 医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行 為(美容整形外科手術等)を医師以外の者が行うことが可能となり, このような解釈が医師法17条の趣旨に適うものとは考えられない し,弁護人の主張は,法体系についての独自の理解を前提とするも のであるとして,弁護人の主張を排斥している。 また,「医行為」に関する最高裁の判例(最高裁昭和30年5月 24日第3小法廷判決(刑集9 7号1093頁),同昭和48年 9月27日第1小法廷決定(刑集27 8号1403頁),同平成 9年9月30日第1小法廷決定(刑集51 8号671頁))につ いて,弁護人が,これらの判例によれば,「医行為」の要件として 「疾病の治療,予防を目的」とすることが求められていると主張す るのに対し,原判決は,上記各判例の事案は,いずれも被告人が疾 病の治療ないし予防の目的で行った行為の医行為性が問題となった もので,医行為
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。