事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)24 |
| 判決日 | 2018-11-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1ないし4 のとおりであるから,これを引用する。ただし,「原告」とあるのは,訴訟行 為の主体としてのものを除き,いずれも「亡C」に改め(この点につき,以後 も同じ。),5頁1行目の「D」を「控訴人(以下,承継前の事実関係におい ては,「D」という。)」に改める。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 持分超過部分の有無の判断基準を法73条の21により決定される価格 とすることの適否(争点1) 原判決6頁16行目から9頁7行目までのとおりであるから,これを引用 する。ただし,原判決9頁4行目の「必ずしも一致するものではなく,」か ら7行目末尾までを「必ずしも一致するものではないところ,評価基準によ って決定された価格が適正な時価を上回る場合,その価格に基づいてされた 賦課決定処分は違法である(平成16年判決,平成25年判決)。そうする と,評価基準によって決定された価格が適正な時価を上回る場合,課税標準 を判断するにあたって,最終的に評価基準による価格ではなく適正な時価を 基に判断されるのであるから,本件非課税規定の適用に際しても,適正な時 価を基に判断すべきである。」に改める。 (2) 本件各土地を一画地と認定することの適否(争点2) 以下のとおり補正するほかは,原判決9頁9行目から11頁12行目まで のとおりであるから,これを引用する。 ア 9頁14行目の「いる。」の次に行を改めて以下のとおり加える。 「評価基準が隣接する2筆以上の宅地を一画地とする場合として定める 「その形状,利用状況等からみて,(中略)これらを合わせる必要があ る場合」に該当するのは,その土地の形状,利用状況等に照らして,1 筆の宅地を一画地とする原則を適用したのでは,各筆の客観的な交換価 値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ず るため,その不均衡を解消する必要がある場合をいうものと解するのが 相当である。そして,土地の客観的な交換価値とは,正常な条件の下に おいて成立する取引価格を意味することからすれば,上記のような場合 に該当するか否かは,隣接する2筆以上の宅地がその具体的な形状,利 用状況等に照らして通常一体として取引の対象となるとみることが適切 か否かという観点から,社会通念に照らして判断すべきである」。 イ 9頁21行目の「利用状況からすれば,」の次に「本件各土地は,社会 通念に照らして通常一体のものとして取引の対象となるとみることが適切 であるから,」を加える。 ウ 11頁9行目の「分筆した場合において」を「に分筆し,B土地を売却 したことによりA土地とB土地の所有者が異なることとなった場合におい て」に改め,12行目の次に行を改めて以下を加える。 「エ 法73条の21第2項に規定する固定資産課
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 大阪府泉北府税事務所長がCに対して平成27年11月 5日付けでした,原判決別紙物件目録記載1の土地の取得 に係る不動産取得税賦課決定処分を取り消す。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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