損害賠償請求控訴事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(行コ)98
判決日2018-12-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(控訴人が監査請求期間を徒過したことにつき正当な理由があるか)に
ついて
当裁判所も,控訴人が監査請求期間を徒過したことにつき正当な理由があると
いうことはできないと判断するが,その理由は,原判決9頁21行目から15頁
12行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決を次
のとおり補正する。
(1) 原判決9頁23行目の「当該行為」を「財務会計上の行為」と改める。
(2) 原判決10頁6行目の「アからオまで」を削る。
(3) 原判決11頁11行目の「平成28年」を「同年」と改める。
(4) 原判決11頁20行目の「された」の次に「が,上記要綱には,本件委員会
が,本件校舎は,「コンクリート強度が低いため公的基準を満たす耐震補強は
できない施設である」と認識した上で耐震補強を実施した理由,耐震補強後の
本件校舎について,公的基準を満たしていないことを公表せず,耐震補強が完
成したとした理由について,適正であったか,また,職員及び元職員の責任と
懲戒,賠償請求権等の可否,本件校舎の耐震補強設計を受諾した業者の責任と
当該業者への賠償請求権等の可否などについて,調査,検証,考察を行い,そ
の結果を教育委員会へ報告することなどの記載がある」を付加する。
(5) 原判決13頁6行目の「行なわれたことを」を「行なわれたことについて,
漫然と無駄な本件工事を行い,公金を違法に支出したとして」を付加する。
(6) 原判決14頁5行目の「7日には」の次に「本件事情や関係者の責任及び賠
償請求権等の可否などが記載された」を付加し,「施行されて」の次に「条例に
基づき掲示場に掲示する方法により」を付加する。
(7) 原判決14頁21行目の「というのであるから,」の次に「遅くとも上記設
置要綱が公表された頃には,本件事情につき調査する契機はあり,かつ,」を付
加する。
(8) 原判決15頁4行目の「合理的である」の次に「,本件委員会の検証等の結
果が報告された平成29年3月13日までの期間は相当な期間の経過を判断
するに当たって考慮すべきではない」を付加し,6行目の「仮に」から9行目
の「いわざるを得ず,」までを「本件委員会の検証等の結果が報告されるまでの
間,監査請求を妨げる法的事情があったとはいえないから,上記期間につき相
当な期間の経過を判断するに当たって考慮すべきではないということはでき
ず,控訴人の上記主張は」と改める。
2 結論
以上によれば,本件訴えは,不適法な訴えであるから,これを却下した原判決
は相当である。よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文の
とおり判決する。
大阪高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官 中 本 敏 嗣
裁判官 橋 詰 均
裁判官 三 島 恭 子

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加により生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。