事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)658 |
| 判決日 | 2018-12-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 国家賠償法4条により適用される民法724条後段の規定が除斥期間を 定めたものであるか否か(争点1)。 (被控訴人の主張) 民法724条後段の規定は,除斥期間を定めたものであることが明らかで ある。 (控訴人らの主張) 今般の債権法改正(平成29年法律第44号による改正)により,民法7 24条後段の規定は,これを除斥期間と解すると不都合な結論に至り得るこ とから,消滅時効であると明記された。そのような立法事実を踏まえると, 現行法においても同条後段の規定をもって消滅時効を定めたものと解釈する ことは可能であるし,不都合な結論を回避するためにはそのように解すべき である。 (2) 被控訴人が除斥期間の経過を主張することが著しく正義,公平の理念に反 するものとして,損害賠償債務の消滅という効果が生じないと解すべきか否 か(争点2)。 (控訴人らの主張) 以下の事実を踏まえると,被控訴人が除斥期間の経過を主張することは著 しく正義,公平の理念に反することは明らかである。 ア 平成19年最判の原判決(広島高裁平成17年1月19日判決・民集6 1巻8号2805頁)は,402号通達が廃止される平成15年3月1日 までは,402号通達が違法であるとして損害賠償請求訴訟を提起するこ とが著しく困難であったと判示している。 A1らをはじめとする在外被爆者は,原爆被害という甚大な被害を抱え
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。