未払賃金等支払請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成30(ネ)1406
判決日2018-12-21
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,平成25年4月1日から同年8月31日までの皆勤手当に係る損
害賠償請求に関する部分を取り消す。
2 本件控訴及び控訴人の当審における追加請求に基づき,被控訴人は,控訴人
5 に対し,32万円及びうち5万円に対する平成25年10月29日から,うち
27万円に対する平成27年12月4日から各支払済みまでそれぞれ年5分
の割合による金員を支払え。
3 第2項の部分に係る訴訟の総費用は,被控訴人の負担とする。
4 この判決の第2項は仮に執行することができる。
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出典

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