事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1406 |
| 判決日 | 2018-12-21 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,平成25年4月1日から同年8月31日までの皆勤手当に係る損 害賠償請求に関する部分を取り消す。 2 本件控訴及び控訴人の当審における追加請求に基づき,被控訴人は,控訴人 5 に対し,32万円及びうち5万円に対する平成25年10月29日から,うち 27万円に対する平成27年12月4日から各支払済みまでそれぞれ年5分 の割合による金員を支払え。 3 第2項の部分に係る訴訟の総費用は,被控訴人の負担とする。 4 この判決の第2項は仮に執行することができる。 10
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。