事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)148 |
| 判決日 | 2019-01-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①長女の致命傷が,故意に長女の頭部に 強い外力を加えることによって生じたか,②①のような外力が,被告 人による長女の頭部を複数回壁面へ打ち付けた行為や身体を前後に揺 さぶった行為等の暴行から生じたといえるかである,とした。 原判決は,争点①について,3名の医師の証言から,長女の致命傷 は,本件当日の午後6時頃から同日午後10時37分頃までの間に, 故意による強い外力によって生じたことは明らかであるとした。 次いで,原判決は,争点②について,要旨,次のとおり説示した。 すなわち,被告人の捜査段階の自白である平成29年6月27日付 け検察官調書(原審乙第6号証)についてみると,被告人の捜査段階 の供述は,自白の核心部分が大きく変遷している上,Aをかばうため に虚偽自白をしたという被告人の原審供述も排斥できないから,信用 性に欠ける。また,目撃状況に関するAの平成29年6月8日付け検 察官調書抄本(原審甲第45号証)の内容は,不自然で信用性の乏し いものであるし,その証明力も乏しい。 さらに,証拠によって,長女に暴行を加えた犯人がAではなく被告 人と認められるかについてみると,検察官が主張する四つの間接事実 について,それぞれ検討しても,いずれも被告人が犯人であるとして も矛盾しないものにとどまり,被告人が本件の犯人であると考えなけ れば説明の困難な事情は見当たらないから,これらを総合しても被告 人が本件の犯人である点について常識に照らして間違いないといえる ほどの立証がされていない。 加えて,本件当日,自分は長女に暴行を加えていない旨のAの原審 証言についてみても,信用性を備えたものとはいえない。 以上によれば,被告人の捜査段階における自白や,自分が犯人であ ることを否定し,被告人が長女の身体を揺さぶる状況を目撃した旨い うAの原審証言が信用できるとはいいきれず,その他の証拠によって も被告人が公訴事実記載の暴行を加えた犯人であると認めることはで きない。 以上の原判決の説示は不合理であるとはいえず,原判決に事実の誤 認はない。以下,検察官の主張に即して補足して説明する。 2 被告人の捜査段階の自白の信用性について 検察官の主張 検察官は,原判決が被告人の捜査段階の自白の信用性を否定した点
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。