取立金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(受)1462
判決日2022-10-06
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法156条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。
2 被上告人は、上告人に対し、1905万円及びこれ
に対する平成30年5月15日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 前項の支払は、供託の方法によりしなければならな
い。
4 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。