事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(あ)319 |
| 判決日 | 2022-11-21 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 山本衛(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 被告人が、平成28年8月9日午前1時過ぎに帰宅した後、119番通報した同 日午前2時45分頃までの間に、被告人方で、Aが頸部圧迫により窒息死したこと や、その当時被告人方にいたのは被告人とAのほかには幼い子供らだけであったこ とには争いがなく、Aの死因が、被告人が頸部を圧迫したことによる他殺か、A自 身が首をつったことによる自殺かという、事件性が争点とされた。なお、Aは左前 額部に出血を伴う挫裂創(以下「前額部挫裂創」という。)を負っており、これが 死因ではないことにも争いはなかった。 - 1 - 検察官は、被告人が、帰宅後、Aとトラブルとなって突発的に殺意を抱き、被告 人方1階の寝室に敷かれたマットレス(以下「本件マットレス」という。)上で、 背後から腕でAの頸部を圧迫して窒息させ、Aが窒息死するまでの間に、意識を失 ったAを階段から落下させるなどの偽装工作を行い、その際に前額部挫裂創を負わ せた旨主張した。 弁護人は、主として被告人の供述に基づき、被告人は、帰宅後、包丁を持ったA ともみ合いになり、本件マットレス上でAを押さえ付けたが、Aが再び起き上がっ て包丁を持ったことから、2階の子供部屋に入りドアを閉じて待った、その間、ド アの外からは「ドドド」などという物音がし、しばらくして子供部屋から出ると、 Aが階段の手すりに被告人のジャケットを巻き付け、それに首を通して自殺を図っ ていた旨主張した(以下、これを「本件自殺の主張」という。)。 3 第1審判決 第1審判決は、本件公訴事実どおりの犯罪事実を認定して、被告人を懲役11年 に処した。その事実認定の理由の要旨は、次のとおりである。 窒息を伴う態様で頸部圧迫されてから二、三分が経過した窒息の第2期(呼吸困 難及び痙攣期)の後半になると、尿失禁が生じたり、血液が唾液に混じったりする ことがある。本件マットレスに、尿斑や唾液混じりの血痕という窒息第2期後半の 痕跡がそろっており、それ以外に被告人方に窒息第2期後半の痕跡が見当たらない ことや、被告人の右腕に7か所の表皮剥脱があり、Aの指の爪の付着物から被告人 とAの混合DNA型と矛盾しないDNA型が検出されたことなどからすれば、被告 人が本件マットレス上でAの頸部を圧迫して窒息死させたことが推認される(以 下、これを「本件推認」という。)。尿斑や唾液混じりの血痕が窒息第2期後半以 外の事情から生ずる可能性があり得ないとはいえないが、本件自殺の主張を前提と し、Aが前額部挫裂創を負った後に自殺を図ったとすると、被告人方の血痕の付着 箇所が限られた範囲(寝室、洗面所、階段、階段下の合計15か所)にとどまって いるのは説明が困難であること(以下、このことを「現場血痕の不整合」とい - 2 - う。)などからすれば、自殺の可能性は抽象的なものに
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。