消費者契約法12条に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(受)987
判決日2022-12-12
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決主文第1項を破棄し、被上告人の控訴を棄却
する。
2 原判決中、別紙契約条項目録記載1の内容の条項に
係る請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人の控訴に基づき、第1審判決中、上記請求に
関する部分を次のとおり変更する。
被上告人は、賃貸住宅の賃借人となる消費者との
間で当該消費者の賃料等の支払に係る債務の保証
委託に関する契約を締結するに際し、別紙契約条
項目録記載1の内容の条項を含む契約の申込み又
はその承諾の意思表示を行ってはならない。
被上告人は、別紙契約条項目録記載1の内容の条
項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書
用紙を廃棄せよ。
上告人のその余の請求を棄却する。
3 上告人の別紙契約条項目録記載2の内容の条項に係
る請求に関する上告及び同目録記載3の内容の条項
に係るその余の請求に関する上告を棄却する。
4 上告人のその余の上告を却下する。
5 訴訟の総費用は、これを5分し、その3を上告人の
負担とし、その余を被上告人の負担とする。

出典

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