事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(受)987 |
| 判決日 | 2022-12-12 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 増田尚(被上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項を破棄し、被上告人の控訴を棄却 する。 2 原判決中、別紙契約条項目録記載1の内容の条項に 係る請求に関する部分を次のとおり変更する。 上告人の控訴に基づき、第1審判決中、上記請求に 関する部分を次のとおり変更する。 被上告人は、賃貸住宅の賃借人となる消費者との 間で当該消費者の賃料等の支払に係る債務の保証 委託に関する契約を締結するに際し、別紙契約条 項目録記載1の内容の条項を含む契約の申込み又 はその承諾の意思表示を行ってはならない。 被上告人は、別紙契約条項目録記載1の内容の条 項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書 用紙を廃棄せよ。 上告人のその余の請求を棄却する。 3 上告人の別紙契約条項目録記載2の内容の条項に係 る請求に関する上告及び同目録記載3の内容の条項 に係るその余の請求に関する上告を棄却する。 4 上告人のその余の上告を却下する。 5 訴訟の総費用は、これを5分し、その3を上告人の 負担とし、その余を被上告人の負担とする。
出典
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