特許侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10046
判決日2025-11-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者控訴人 株式会社キーソフト/被控訴人 株式会社サンカクキカク

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに関する当事者双方の主張は、当審における当事者双
方の追加的及び補充的主張を後記2のとおり加えるほか、原判決「事実及び
理由」第2の3及び第3(4頁~)に記載のとおりであるから、これを引用
する。
2 当審における当事者双方の追加的及び補充的主張
(1) 争点1-1(被告システムは「中間取引者」に相当する構成を備えてい
るか(構成要件AないしC))について
(控訴人らの主張)
ア 本件発明における「中間取引者」とは、有償無償を問わず「下流取引
者」から直接又は間接に商品の発注を受け、商品の受発注の流れにおい
て「下流取引者」と「上流取引者」との間に介在する者をいう。
被告システムにおいて、寄附者は、地方団体及び返礼品を選択した上
で寄附者情報を入力して寄附の申込みをすることによって、地方団体に
対し、返礼品の発注行為を行っている。したがって、ふるさと納税を前
提とする被告システムにおける地方団体は、寄附者から返礼品の発注を
受け、商品に相当する返礼品の受発注の流れにおいて、「下流取引者」に
相当する寄附者と、「上流取引者」に相当する事業者との間に介在する者
に当たる。
イ 原判決は、「中間取引者」が「下流取引者」と「上流取引者」の中間に
存在し、段階的な売買契約を行う者であると限定しているが、請求項1
には、「発注」や「取引」が売買契約その他の有償契約に限られる旨の記
載はない。本件明細書【0003】【0141】にはエスクロー(取引保
全)や仲介のような、「下流取引者」と「中間取引者」との間において売
買契約を締結することを前提としない場合の説明が記載されているから、
原審の解釈は特許請求の範囲に記載されていない限定を加えるものであ
る。本件発明は取引管理システムに関する発明であり、その解決すべき
課題は、複数の取引者間での商品取引における課題であり、売買取引に
おける課題に限られない。
仮に有償契約に限定されるとしても、寄附者は、どの返礼品を受け取
るかを前提に寄付金額を決定しているのであるから、ふるさと納税の寄
附と返礼品の間には、実質的に対価関係が認められ、有償契約に当たる。
ウ また、原判決は、被告システムにおいては、地方団体が当該発注情報
を受領した上で事業者に対して通知等を行うことは予定されていないか
ら、「上流取引者」に対する発注行為が存在しないと判断する。しかし、
被告システムにおいて、寄附者は地方団体に対して返礼品の発注を行い、
当該発注情報に基づき、自動的に事業者に対してメールが送信されるの
であるから、被告システムは地方団体の事業者への発注行為を代替して
いるとみるべきである。
(被控訴人の主張)
本件発明は、本件明細書【0008】【0009】記載の構成により、【0
006】【0007】記載の課題を解決しているため、「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。