審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10073
判決日2026-02-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 興和株式会社/被告 東亜薬品株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩性に関する判断の誤りである。
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか、又は当裁判所に顕
著な事実)
⑴ 原告は、平成27年9月25日、発明の名称を「医薬製剤」とする発明に
ついて、特許出願(特願2016-550378号。出願日:平成27年9
月25日、優先権主張日:平成26年9月25日(以下「本件優先日」とい
う。)、優先権主張国:日本)をし、平成29年11月17日、特許権の設定
登録(特許第6244038号。請求項の数10。以下、この特許を「本件
特許」という。)を受けた。
⑵ 被告は、令和5年1月13日、本件特許につき、無効審判を請求した(無
効2023-800005号)。
原告は、令和6年10月28日、同事件において、本件特許の特許請求の
範囲を訂正する旨の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した(訂正後の
請求項の数9。請求項8は削除。)。
特許庁は、令和7年6月18日、本件訂正を認めた上で、「特許第6244
038号の請求項1~7、9、10に係る発明についての特許を無効とする。
特許第6244038号の請求項8に係る発明についての本件審判の請求を
却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月
30日、原告に送達された。
⑶ 原告は、同年7月28日、本件審決のうち本件特許の請求項1から7まで、
9及び10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲及び本件明細書の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1から7まで、9及び10の記載は、
別紙1「本件訂正後の特許請求の範囲」のとおりであり(以下、本件訂正後の
請求項1から7まで、9及び10に係る発明を請求項の番号に応じて「本件訂
正発明1」等といい、これらを併せて「本件各訂正発明」という。甲81)、本
件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の記載は、別紙2(本件特
許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである。
3 本件審決の理由の要旨
上記審判手続において主張された無効理由のうち、無効理由3-2、4及び
5(甲2を主引用例とする進歩性欠如)の無効理由についての判断の要旨は、
次のとおりである。
⑴ 甲2に記載された発明
本件優先日前に頒布された刊行物である甲2(Current Eye Research,2014
年,Vol.39,No.8,pp.813-822)には、次の発明が記載されていると認められる。
ア 下記の構造式で表されるK-115を含有する局所点眼液(以下「甲2
発明1」という。)。
イ 下記の構造式で表されるK-115を、K-115点眼薬のビヒクルに
溶解させる工程からなる、K-115を含有する局所点眼液製造方法(以
下「甲2発明2」という。)。
⑵ 本件訂正発明1について
ア 本件訂正発明1と甲2

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。