事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10073 |
| 判決日 | 2026-02-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 興和株式会社/被告 東亜薬品株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩性に関する判断の誤りである。 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか、又は当裁判所に顕 著な事実) ⑴ 原告は、平成27年9月25日、発明の名称を「医薬製剤」とする発明に ついて、特許出願(特願2016-550378号。出願日:平成27年9 月25日、優先権主張日:平成26年9月25日(以下「本件優先日」とい う。)、優先権主張国:日本)をし、平成29年11月17日、特許権の設定 登録(特許第6244038号。請求項の数10。以下、この特許を「本件 特許」という。)を受けた。 ⑵ 被告は、令和5年1月13日、本件特許につき、無効審判を請求した(無 効2023-800005号)。 原告は、令和6年10月28日、同事件において、本件特許の特許請求の 範囲を訂正する旨の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した(訂正後の 請求項の数9。請求項8は削除。)。 特許庁は、令和7年6月18日、本件訂正を認めた上で、「特許第6244 038号の請求項1~7、9、10に係る発明についての特許を無効とする。 特許第6244038号の請求項8に係る発明についての本件審判の請求を 却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月 30日、原告に送達された。 ⑶ 原告は、同年7月28日、本件審決のうち本件特許の請求項1から7まで、 9及び10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲及び本件明細書の記載 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1から7まで、9及び10の記載は、 別紙1「本件訂正後の特許請求の範囲」のとおりであり(以下、本件訂正後の 請求項1から7まで、9及び10に係る発明を請求項の番号に応じて「本件訂 正発明1」等といい、これらを併せて「本件各訂正発明」という。甲81)、本 件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の記載は、別紙2(本件特 許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである。 3 本件審決の理由の要旨 上記審判手続において主張された無効理由のうち、無効理由3-2、4及び 5(甲2を主引用例とする進歩性欠如)の無効理由についての判断の要旨は、 次のとおりである。 ⑴ 甲2に記載された発明 本件優先日前に頒布された刊行物である甲2(Current Eye Research,2014 年,Vol.39,No.8,pp.813-822)には、次の発明が記載されていると認められる。 ア 下記の構造式で表されるK-115を含有する局所点眼液(以下「甲2 発明1」という。)。 イ 下記の構造式で表されるK-115を、K-115点眼薬のビヒクルに 溶解させる工程からなる、K-115を含有する局所点眼液製造方法(以 下「甲2発明2」という。)。 ⑵ 本件訂正発明1について ア 本件訂正発明1と甲2
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。