事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(受)1115 |
| 判決日 | 2022-12-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法768条2項、民法768条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中、財産分与に関する部分を破棄する。 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(受)1115 |
| 判決日 | 2022-12-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法768条2項、民法768条3項 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原判決中、財産分与に関する部分を破棄する。 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。