離婚等請求本訴、同反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(受)1115
判決日2022-12-26
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法768条2項、民法768条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中、財産分与に関する部分を破棄する。
前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。