発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(受)2050
判決日2023-01-30
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中、上告人の原審における追加請求に関する
部分を破棄する。
2 被上告人は、上告人に対し、原判決別紙1発信者情
報目録記載⑤の情報を開示せよ。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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